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最終更新日:2014年2月1日

大気汚染防止法 一般粉じん発生施設(制度の概要)


大気汚染防止法の一般粉じんとは、物の破砕、選別等の機械的な処理や堆積に伴い発生し飛散する物質をいいます。本法では、一般粉じんを発生すると考えられる一定規模以上の施設(ベルトコンベア等)を定め、これらの施設に対して規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。

規制の内容

(1)届出書の提出

一般粉じん発生施設を設置し、または変更する際には、福井市に届出を行う必要があります。(届出様式はこちら

(2)構造・使用管理基準の遵守

施設の種類及び規模ごとの構造・使用管理基準(下表)を遵守しなくてはなりません。

大気汚染防止法施行令第3条、同別表第2

No

施設名 規模 構造・使用管理基準
1 コークス炉

原料処理能力が1日あたり50トン以上

  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物(コークスを含む。以下同じ)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) ベルトの幅が75センチメートル以上、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石またはセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に3又は4の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)

原動機の定格出力が75キロワット以上

次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)

原動機の定格出力が15キロワット以上

次の各号の一に該当すること。
  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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