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最終更新日:2024年3月21日

無許可の不用品(廃棄物)回収業者にご注意ください


無許可の事業者による不用品(廃棄物)の回収は違法です。

ご家庭の不用品を廃棄するために回収(収集運搬)できるのは「一般廃棄物収集運搬業の許可」を持つ業者だけです。(古紙、古繊維、くず鉄、空き瓶を除く)

・福井市内のご家庭から出る不用品(廃棄物)の回収業を営むには、「福井市の一般廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。

・家財整理業、雑事代行業(いわゆる便利屋)が、「福井市の一般廃棄物収集運搬業の許可」を持たずに、不用品を廃棄するために回収(収集運搬)することは違法です。

「一般廃棄物処分業」、「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「古物商の許可」では一般廃棄物を収集することはできません。また、福井市外の市町の一般廃棄物収集運搬業許可を持っていてもできません。 

・収集運搬できる品目が「特定家庭用機器」に限定されている業者は、特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・洗濯乾燥機) 以外の種類の不用品・廃棄物(家具、片付けごみ等)を運ぶことはできません。

(依頼する前に、福井市一般廃棄物収集運搬許可業者名簿でご確認ください。)

・安易に無許可の不用品(廃棄物)回収業者に処分を依頼することは、高額請求されるなどのトラブルにまきこまれたり、不用品(廃棄物)が適正に処理されずに不法投棄されたりする恐れがありますのでご注意ください!!

不用品回収サービスのトラブル

独立行政法人国民生活センター(新しいウインドウが開きます)や環境省(新しいウインドウが開きます)では、不用品回収サービスに関する注意を呼び掛けています。

全国的に無許可の不用品回収サービスに関するトラブルが増えていますので、必ず福井市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者に依頼してください。

国民生活センターで紹介している相談事例には、次のようなものがあります。

  • (例1)安価な定額パックを申し込んだはずが、作業終了後に高額な料金を請求された
  • (例2)広告を見てトラック詰め放題プランで依頼したが、実際の料金やサービスが大きく異なっていた

「無許可」の不用品(廃棄物)回収業者の宣伝例

 「無許可」の回収業者は次のように宣伝している場合があります。

  • トラックなどで街宣する
  • ポストへのチラシの配布や、電話による勧誘を行う
  • 店舗や敷地に看板やのぼり旗を掲げているが、許可の有無が不明
  • チラシやホームページの連絡先に携帯電話の番号しか記載されておらず、許可の有無や事務所の所在地、具体的な手数料などの記載がない

不用品(廃棄物)の処理方法について

ご自分で、ご家庭の粗大ごみや特定家庭用機器を処理施設や受付窓口へ搬入する際は、次のHPで手続きを確認してください。

「粗大ごみ」のについては こちら をご覧ください。(収集資源センターのHPに移動します)

「特定家庭用機器」については こちら をご覧ください。(収集資源センターのHPに移動します)

 ※「特定家庭用機器」:家電リサイクル法に定める家電品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・洗濯乾燥機)

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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