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最終更新日:2023年12月22日

屋外広告物


屋外広告物とは

  • 常時または一定の期間、屋外で、継続して、公衆に対し表示されているもので、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものが屋外広告物となります。
  • 1日のうちに表示と撤去を繰り返す場合や、営利目的ではない場合も屋外広告物となります。

福井市の屋外広告物に関するルールについて

  • 中核市への移行について

福井市は平成31年4月1日に中核市に移行し、福井県から福井市内の屋外広告物に関する全ての事務について権限が移譲されました。
このため、屋外広告物法に基づく「福井市屋外広告物条例(PDF形式 57キロバイト)」及び「福井市屋外広告物条例施行規則(PDF形式 3,556キロバイト)」を施行し、屋外広告物の表示を禁止する場所や、表示面積、高さ等に関する基準を定めています。
なお、規制や設置基準については、これまで運用してきた「福井県屋外広告物条例・施行規則」の内容を引き継いでおり、特段の変更は行っていません。

  • 屋外広告物に関する規制等の目的について

このような規制は、良好な景観の形成、風致の維持及び倒壊、落下事故等による公衆に対する危害を防止することを目的としています。
また、福井市の区域で屋外広告業を営む場合は、福井市長の登録を受けなければなりません。なお、福井県知事の登録を受けている場合は、福井市長にその旨を届け出ることで、福井市に登録があるとみなします。

禁止地域等と許可地域等

禁止地域等では、広告物の表示(設置)が原則として禁止されています。禁止地域等には以下の地域などがあります。広告物を表示(設置)する際は、その場所が禁止地域等に該当しないか、事前によく確かめてください。また、許可地域等でも、一定以上の面積の広告物を表示(設置)をする際は許可を受ける必要があります。
具体的な数値基準や規制地域等については、以下の手引きと告示をご覧ください

屋外広告物規制地域図

福井市屋外広告物条例で屋外広告物の表示・設置が制限される地域等を示したものです。
この図面は平成31年1月末時点の情報を基に作成したものであり、現状と異なる場合があります。
また、規制内容を全て反映したものではありませんので、詳細及び現況等については必ず監理課にお問い合わせください。

禁止物件

橋梁、トンネル、高架構造物、地下道(ショーケースを除く)、街路樹、信号機、道路標識、道路上の柵、消火栓、電柱、街灯柱などには、原則として広告物を表示(設置)できません。

禁止広告物

汚れ、色あせ、破損、または老朽化のため、 著しく美観風致を損なうおそれや公衆に危害を及ぼすおそれのあるものなどは表示(設置)できません。

適用除外

禁止地域等であっても、設置の目的、場所、面積などが一定の条件を満たす広告物は、許可を受けて、あるいは許可を受けずに表示(設置)できる場合があります。

許可の手続き

  • 許可申請には、広告物の面積に応じて手数料がかかります。
  • 許可期間が終了する場合には更新の申請が必要です。 

申請書の書式について

申請書など、手続に必要な書式は、以下のリンク先からダウンロードできます。

手数料と許可期間について

手数料の金額と許可期間は以下のとおりです。広告板・広告塔・移動広告については、手数料の早見表がダウンロードできます。

種類 基準、単位 金額 許可期間
はり紙 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。)につき 190円 1月以内
はり札 1枚につき 40円 1月以内
立看板 1個につき 220円 1月以内

広告板

広告塔

移動広告

ア 1個(3平方メートル未満)につき 440円

1年(広告板・広告塔では、屋外広告士・講習会修了者が管理者となる場合は3年)以内

イ 1個(3平方メートル以上)につき

880円

(3平方メートル増すごとに440円を加算する。)

ア及びイにかかわらず、発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、ア及びイに定める金額にその10分の5に相当する額を加算する。
気球広告 1個につき 620円 1月以内
広告幕 10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。)につき 310円 1月以内

ぼんぼり

あんどん

1灯につき 50円 1月以内
のぼり 1枚につき 50円 1月以内

※広告板・広告塔の許可期間が1年以内でも3年以内でも、手数料の金額は同じです。

屋外広告物に関するその他法令等の許可等について

  • (建築基準法) 建築指導課

  工作物の確認申請

*高さが4mを超えるもの 

  • (景観条例) 都市整備課

  景観の届出

*高さが4mを超え、又は表示面積の合計が30平方メートルを超えるもの

福井都心地区特定景観計画区域内における行為の届出

*都心部ゾーン・中央1丁目ゾーン・浜町界隈ゾーン・養浩館庭園周辺ゾーン

一乗谷地区特定景観計画区域内における行為の届出

  • (都市計画法) 都市計画課

  地区計画の区域内における行為の届出

  • (自然公園法・福井県立自然公園条例) 福井県自然環境課

            越前加賀海岸国定公園

  • (区画整理法) 区画整理課

  76条許可申請

  これらの法令等の許可等が確認できない場合、屋外広告物条例の許可が遅れる場合があります。

違反広告物に対する措置

  • 法および条例に違反する広告物の設置者に対して、措置(違反状態の解消) 命令や除却(違反広告の消去・撤去) 命令を出すことがあります。
  • 違反広告物がはり紙、はり札、広告旗、立看板の場合には、簡易除却(市職員または委任を受けた者による撤去)を行うことがあります。
  • 措置命令や除却命令の手続は、福井市違反広告物是正要領(PDF形式 267キロバイト)に基づいて行います。

屋外広告業の登録制度

福井市内で屋外広告物の設置工事を行う業者(元請・下請を問わず)は、福井市長の登録を受けなければなりません。
福井市で屋外広告業の登録を受ける場合、以下の2つの方法があります。

(1)福井県で屋外広告業の登録を受けた後、福井市にその旨を届け出る(特例届出)

(2)福井市に屋外広告業の登録を申請する


なお、福井市内で工事を行わない場合、手続は不要です。

手続の詳細は下記をご参照ください。

(1)特例届出手続(みなし登録)について

(2)福井市への登録手続について

参考法令リンク

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お問い合わせ先

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電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
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