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最終更新日:2014年3月26日

監理課用語集


| | | | | | ま | | | その他 |

【あ】

  • 赤道

法定外公共道路の通称を指します。

  • 青道

法定外公共水路の通称を指します。

  • 屋外広告物

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物を表示する場合は、福井県屋外広告物条例に基づく申請が必要です。ただし、申請の必要がない場合もあります。

詳しくは「こちら」をご参照ください。

【か】

  • 街区基準点

「街区基準点について」参照。

  • 境界確認

隣接する土地の所有者同士で立ち会いを行い、その土地の境界を確認する作業のことです。

  • 県道

地域的な幹線道路網を構成する道路で、県知事がその県の区域内の部分について、県議会の議決を経て路線を認定したもののことです。

管理は県(地域ごとの土木事務所)で行っています。

  • 公共基準点

国土地理院以外の公共機関などが設置・管理する基準点のことです。
基準点は、すべての測量の基礎となるもので、都市計画などの公共測量、地籍測量など、さまざまな測量に活用されています。

  • 交通安全施設

道路における交通の安全を確保するために必要な施設のことです。ここでは、道路管理者として道路法に基づいて設置するもののことです。

ex.道路照明灯、防護柵、道路反射鏡など

  • 国道

全国的な幹線道路網を構成する道路で、道路法に基づき国が政令で指定するもののことです。現在は一般国道と高速自動車国道との総称となっていて、単に「国道」と言った場合には一般国道のことを指していることが多くなっています。

国が管理する道路であると思いがちですが、国道の種類、又は政令によって特別に指定されているかどうかにより、道路管理者は異なります。

  • 国有財産

国の負担において国有となった財産等であり、国有地、庁舎・宿舎、政府保有株式などのことです。

【さ】

  • 市道

市の区域内にあり、市議会で路線が認定された道路のことです。市道の管理は、その路線がある市において行っています。

  • 市道の認定・廃止

市道の認定とは、道路法に基づき一般の交通の用に供する道であると、市議会の議決を経て認定することです。

市道の廃止とは、道路法に基づき既存の市道が一般交通の用に供する必要がなくなったと、市議会を通して廃止することです。

  • 車両制限令に基づく許可及び証明

陸運支局に営業用自動車置場の届出をする場合、車庫の前面道路が車両制限令に抵触していないかを道路管理者が証明することです。申請はこちら

  • 植樹桝

街路樹を植栽するために歩道、自転車道及び自転車歩行者道の一部に縁石等で区画して設けられる植栽地を指します。

街路樹や植樹桝が乗入れ工事等で支障となった場合は、申請を経て移設することが可能です。但し、移設費用は申請者の負担になります。

  • 占用

ここでいう占用とは、一定の上空、地下を含む道路及び河川に対して、足場や上下水道管・電柱等の一定の施設を設置し、継続して使用することをいいます。詳しくはこちらをご参照ください。

占用を行う場合は、道路法又は福井市法定外公共物管理条例に基づく申請が必要になります。

【た】

  • 潰れ地

道路の敷地である土地のうち、道路管理者が所有権等の取得を行う前に区域決定をした道路の敷地のことです。

  • 道路管理瑕疵事故

単に道路に物的な欠陥があるだけでなく、道路の維持、修繕等の不完全により通常有すべき安全性を欠いている状態で起きた事故を指します。

  • 道路工事施工承認

道路管理者以外の者が、道路に関する工事又は道路の維持を行う際に道路管理者が承認する工事のことです。

ex.乗入れ工事

  • 道路台帳

道路管理者が作成する道路に関する調書や図面のことです。

  • 道路附属物

道路構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保、その他道路の管理上必要な施設又は工作物 のことです(道路法第2条第二項)。

ex.道路管理者が設ける防護柵、街路樹、道路反射鏡など

【な】

  • 乗入れ工事

民有地から道路へ車両が出入りするための出入口の築造工事 のことを指します。

工事の前に申請が必要となります。但し、工事費用は申請者の負担になります。

【は】

  • 払い下げ

官公庁が財産を有償で譲渡することです。

  • 法定外公共道路

通称赤道ともいい、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道とは異なり、道路法の適用を受けない道路を指します。

ex.村道、里道など

  • 法定外公共水路

通称青道ともいい、河川法の適用を受けない水路を指します。(水路敷地含む)

【ま】

【や】

  • 用途廃止

法定外公共物(道路又は水路)の公共性がなくなったとして、道路や水路としての利用目的をなくすことです。

【ら】

  • 路面復旧

工事による掘削跡(凸凹や継ぎ接ぎ等)を復旧することです。

【その他】

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
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