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最終更新日:2022年1月4日

道路側溝上のグレーチング蓋等について


道路側溝に無許可でグレーチング蓋等を設置しないでください

 道路と敷地の出入りのため、道路側溝に無許可でグレーチング蓋、鉄板、コンクリート蓋を設置しているケースが多くみられます。
 設置した蓋がずれたり、落ちたりして歩行者や自転車がはまってケガをするおそれがあり、自動車による跳ね上げ事故の原因になることもあります。なお、このような事故が発生した場合は、設置者(所有者または使用者)の責任が問われる場合があります。
 通行者の安全及び事故防止のため、無許可で道路側溝にグレーチング蓋等を設置しないようお願いします。

無許可のグレーチング等 

グレーチング2グレーチング2鉄板

蓋の設置は工事で

 工事費用は自己負担となりますが、車の乗り入れ等に伴い道路側溝にグレーチング蓋やコンクリート蓋を設置する場合は、道路管理者(市役所)に道路法第24条の申請をして、承認を得てから設置することができます。ただし、蓋の設置には一定の基準がありますので、事前にご相談ください。
 道路側溝の機能保持及び通行者の安全確保のため、ご協力をお願いします。
(設置基準:「自動車等乗入道築造」事務取扱要領)

  道路側溝
・一般住宅

既設道路側溝が現場打ち、歩道用側溝もしくは上ふた式蓋しか設置することができない構造である場合は、落ちふた式側溝(車道用)、自由勾配側溝(縦断用もしくは横断用)への布設替えをお願いしています。

コンリート蓋

グレーチング蓋
(T-25対応)

・駐車場利用車両の多い施設

(店舗、集合住宅など)

・大型トラック等の出入りが多い施設

(工場、倉庫、GSなど)

既設道路側溝の種類に関わらず、自由勾配側溝(横断用)への布設替えをお願いしています。

グレーチング蓋
(T-25対応)




 


 





 



(注1)道路側溝に掛ける蓋は落ちふた式とし、上ふた式(羽根付き:引っ掛け型)は許可できません。
(注2)鉄板の設置は許可できません。

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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