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最終更新日:2015年5月26日

自転車運転者講習制度が始まります(平成27年6月1日~)


“危険なルール違反を繰り返すと、講習義務付け”

 改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から、自転車運転中に危険行為(以下の15項目)を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。
 受講命令に違反した場合、「5万円以下の罰金」に処せられます。
 ルールとマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。

※詳しくは福井県警察本部にお問い合わせください。

講習の対象となる危険行為(15項目)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

講習制度のながれ

  1. 危険行為を反復 (3年以内に2回以上)
  2. 受講命令
  3. 講習の受講 (講習時間:3時間、講習手数料:6,000円[標準額]) 

外部リンク

お問い合わせ先

都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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