最終更新日:2014年3月14日
自転車のルール・マナーについて
自転車安全利用五則
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
普通自転車が歩道を通行することができる場合
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・道路状況上通行が困難である場合や自動車などの接触事故の危険性がある場合など、
普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう
夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車利用のマナー
歩行者に注意!
歩道は、歩行者優先です。
歩道上を通行できる場合でも、歩行者には十分に注意しましょう。速度を落としたり、混雑時は自転車から降りて歩くなど、事故を回避するよう心がけてください。
交差点では要注意!
見通しの悪い交差点では、必ず止まって安全を確かめましょう。
ルールを守って安全に!
手放し運転、傘さし運転、2人乗り、2台以上での並走など危険な運転は止めましょう。
また夜間はライトをつけ、荒天の場合は自転車に乗ることを控えるなど、安全に配慮しましょう。
危険な運転の例
手放し運転 傘さし運転 2人乗り 無灯火運転
自転車を放置しない!
自転車を路上などに放置すると、さまざまな問題が生じます。歩く時に危険な障害物になったり、通路入口をふさいだり、緊急時の障害になったり・・・。
そのため、福井市では自転車等放置禁止区域を設定し、条例に基づき市内路上の放置自転車を撤去しています。
自転車は、自転車駐車場にとめましょう。
不要になった自転車の処分について
福井市にお住まいの方で、ご家庭で不要になった自転車は、収集資源センターで、燃やせない粗大ごみ(有料)として処分することができます。(但し、不法投棄、放置自転車を除く)
詳しくは、収集資源センター(0776-35-0052 )までお問い合わせいただくか、以下ページをご覧ください。
(内部リンク):家庭ごみの持ち込み
盗難に注意!
自転車の盗難を防止しましょう。
自衛手段としては下記のものがあります。
- 複数の鍵をつける。
- 防犯登録をする。
- 放置しない。
万が一、自転車の盗難にあった場合はお近くの警察署に届け出ましょう。
お問い合わせ先
都市政策部 自転車利用推進課
電話番号 0776-20-5387 | ファクス番号 0776-20-5139
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
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