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最終更新日:2024年1月30日

クーリング・オフ制度


クーリング・オフ制度

クーリング・オフとは

訪問販売のような不意打ち的な取引や、事業者の強引なセールスなどで、商品やサービスの申し込みや契約をしてしまっても、特定の取引については、契約を無条件で解除できる制度です。
これを、契約後でも、消費者に一定期間の考える余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることから、「頭を冷やして考え直す cooling-off」といいます。
クーリング・オフをした場合、損害賠償とか違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。

クーリング・オフできる取引

特定商取引法によるクーリング・オフ制度
取引内容 販 売 方 法 期間
訪問販売 訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF販売など営業所以外で交わした契約

8
日間

電話勧誘販売 業者の電話勧誘によって申込みをした契約 8
日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引 20
日間
特定継続的
役務提供
エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 8
日間
業務提供誘引
販売取引

内職商法による取引

20
日間
訪問購入 店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8
日間

※期間の起算日は、初日も含めた「法定の契約書面をうけとった日」から数えます。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは必ず書面で行います。ハガキに書いて、簡易書留郵便や特定記録郵便などの証拠の残る方法で、販売会社へ送ります。コピーをして控えを手元に残すことも大切です。また、クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同時に送りましょう。

クーリング・オフができない場合

  1. 乗用自動車
  2. 特定商取引法で指定された消耗品(健康食品、化粧品など)を、使用、消費したとき
    (ただし、書面にそのことが記載されている場合に限る)
  3. 3,000円未満の現金取引
  4. 営業を目的とした契約

ほかのクーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度は特定商取引法以外の法律にもあります。ただし、クーリング・オフをするには、それぞれの法律によって条件が違います。
また、自主的にクーリング・オフを設けている事業者もいるので、確認してから契約することが大切です。

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市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13-6 【GoogleMap】
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