ホーム くらし税金ふるさと納税税制上の優遇措置

最終更新日:2015年12月2日

税制上の優遇措置


ふるさと納税の税制上の優遇措置

2,000円を超える寄附をいただいた場合、個人住民税と所得税がそれぞれ軽減されます。
この額は個人住民税の所得割額のおおむね2割が限度です。
また、この優遇措置を受けるには確定申告が必要です。詳しくは下記のイメージをご覧ください。

※ 平成27年4月以降のふるさと納税については、ワンストップ特例の適用が選択できます

詳しい手続きはこちらをご覧ください

計算2

イメージ5

【ふるさと納税トップへ】

お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 ふるさと納税推進室
電話番号 0776-20-5785ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時30分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:004728