中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減について
地方税法等の一部改正(令和2年4月30日施行)により、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の一部について軽減が受けられます。
固定資産税・都市計画税(事業用家屋・償却資産)の特例措置の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとする特例措置です。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間に比べて30パーセント以上減少している場合、課税標準の割合を以下のとおりとします。
売上高減少割合 | 課税標準額軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1に軽減 |
50%以上の減少 | ゼロに軽減 |
特例を受けるためには、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を受けた後、令和3年2月1日までに福井市へ申告が必要です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁のページ)
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて30%以上減少している中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること。(*一部事業者を除く)
※1 「中小事業者等」とは
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人や個人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下
(大企業の子会社※2は除く)
※2 「大企業の子会社」とは
・同一大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上所有されている法人
*風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。
申告方法等
令和3年2月1日までに福井市への申告が必要です。
下記の申告書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、郵送または窓口へ提出してください。(申告書には事前に認定経営革新等支援機関等による確認印が必要です)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(様式)
(申告書中の「業種名」については日本標準産業分類における中分類で記載してください)
(福井市の受付期間) 令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)
*2月1日を過ぎると軽減措置を受けられません
(受付場所) 福井市役所 本館2階 資産税課
*平日 8時30分から17時15分まで
(送付先) 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 資産税課 コロナ特例係 宛
*2月1日 当日消印有効
(電子申請) 令和2年12月11日からeLTAXによる電子申請も可能となりました。
福井市所定の申告書及び必要書類を添付し、申請してください。
償却資産の電子申告を行う事業者は、電子申告時にPDFで添付も可能。
<参考>
eLTAXホームページ お知らせ をご覧ください。
申告の流れ
1 認定経営革新等支援機関等への本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
*受付期間等については、依頼する認定経営革新等支援機関等へ直接お問合せください。
*適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
*収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、国土交通省のホームページの7月7日事務連絡
別添6 賃料を猶予した場合の減免措置要件 をご確認ください。
*認定経営革新等支援機関制度については中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」のページをご覧下さい。
*金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムで検索いただけます。
*金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページで一覧をご覧いただけます。
2 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、福井市への申告書の確認欄が記入されます。
3 確認欄が記入された申告書に確認書類一式を添付して、福井市へ申告します。
申告に必要な書類
1 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(様式)(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
*eLTAXにより電子申請を行う場合は、PDFによる添付でも可能
2 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し可)
3 償却資産申告書(資産の増加・減少がない場合でも提出が必要です)
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