最終更新日:2023年12月18日
令和6年度の償却資産の申告について
償却資産の申告について
令和6年1月1日現在で福井市において、事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方々は、資産の多少にかかわらず申告が必要ですので、令和6年1月31日(水)までにご提出ください。
また、令和4年度から償却資産申告書様式については、押印欄のない様式に変更しており、押印は不要です。任意で押印をしていただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。
提出書類
申告期限
令和6年1月31日(水) ※令和6年1月19日(金)までの申告にご協力をお願いします。
提出先
〒910-8511
福井県福井市大手3丁目10番1号
福井市役所 財政部税務事務所 資産税課 償却資産担当(福井市役所 本館2階)
無料で!オンライン申告!
本市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付を行っていますので、ご利用ください。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。(外部サイト https://www.eltax.lta.go.jp/(新しいウインドウが開きます) )
マイナンバーの記入
また、個人番号を記載した申告書の提出にあたり、本人が申告する場合には番号確認書類及び身元確認書類を、代理人が申告する場合には番号確認書類、代理人の身元確認書類及び代理権確認書類によって本人確認を実施させていただきます。なお、郵送で提出する場合には、確認書類の写しを添付してください。(ただし、法人番号確認には本人確認の手続き等はありません。)
1 本人が申告書を提出する場合【(1)及び(2)がそれぞれ必要】
(1)番号確認書類 |
次のうち、いずれか1点 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・通知カード ・住民票(個人番号付き)等 |
(2)身元確認書類 |
次のうち、いずれか1点 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・運転免許証 ・本市から送付された、氏名が印字された償却資産申告書 等 |
※本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、番号と身元の両方を確認することができます。
2 代理人が申告書を提出する場合【(1)から(3)がそれぞれ必要】
(1)番号確認書類 |
次のうち、いずれか1点 ・本人のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し ・本人の通知カードの写し ・本人の住民票(個人番号付き)の写し 等 |
(2)代理人の身元確認書類 |
次のうち、いずれか1点 ・代理人のマイナンバーカード(個人番号カード) ・代理人の運転免許証 ・代理人の税理士票 等 |
(3)代理権確認書類 |
次のうち、いずれか1点 ・委任状 ・税務代理権限証書 等 |
固定資産税課税標準の特例
新たに固定資産税課税標準の特例対象となる資産を取得した場合は、別途申告書(【様式】福井市特例申告書)が必要です。必要事項を記入の上、特例申告書及び関係書類と償却資産の申告書を一緒にご提出ください。
償却資産申告案内の一部ハガキ化について
令和6年度より、申告事務の負担軽減と行政コスト抑制のため、次の方々については償却資産申告書の送付を省略させていただき令和5年12月中にハガキにて申告の案内をお送りします。
(1)令和5年度に電算処理による全資産申告をしていただいた方
(2)これまでに申告いただいた内容から課税対象となる償却資産を所有されていない方
(2)に該当される方 で、令和5年中に償却資産を新たに取得されていない場合は令和6年度の申告書提出は不要です。ただし、令和5年中に資産の増加・所有者の住所・転出・廃業・合併等事業状況に変更がある場合は申告書提出が必要です。本市資産税課のホームページから申告書をダウンロードの上ご申告ください。ご連絡いただければ申告書を郵送することも可能です。
正当な理由がなく申告されない場合には、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金が徴収されることがあります。また、国税資料等に基づき、推計課税を行う場合があります。 虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。
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お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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