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最終更新日:2023年12月23日

土地の一部が道路として使用されている場合の固定資産税について


自己所有の土地の一部が道路として使用されている場合、申請をいただくことで、該当箇所についての固定資産税が翌年度から非課税となる場合があります。
なお、道路の分類により申請方法が異なりますので、詳しくは資産税課 土地係までお問い合わせください。

非課税となるための要件

  • 不特定多数の人が利用できる状態にあること
  • 無償で提供していること(自治会からの証明が必要です。)
  • 公道から公道へ通じている道路であること
  • 道路部分の地積がわかること(地積測量図等の提出が必要です。)

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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