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最終更新日:2023年12月28日

都市計画税について


都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。 

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋です。 

都市計画税を納める人

1月1日現在における、上記の資産の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
※固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

税率と税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3パーセント)

ただし、編入合併により新たに課税対象となった、編入町村の都市計画区域の市街化区域(旧清水町の一部の地区)内に所在する土地及び家屋については、市町村の合併の特例に関する法律の規定により、合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り不均一課税を実施し、下記のように段階的に課税されることになります。

  • 平成18から20年度 課税しない
  • 平成21年度 税率 0.1パーセント
  • 平成22年度 税率 0.2パーセント
  • 平成23年度以降 税率 0.3パーセント

都市計画税の課税標準額の算出について

土地又は家屋に係るその年度の都市計画税の税額を算定する基礎となる価格です。また、固定資産税のように、住宅用地に対する課税標準の特例措置(特例率は固定資産税と異なります)が設けられています。ただし、新築住宅に対する軽減措置はありません。 

1 土地課税標準額

固定資産税と同様に、土地の課税標準額が算出されます。ただし、住宅用地の特例率は下記のようになります。また、市街化農地の負担水準算出のために評価額にかける係数が3分の2になり、評価額の3分の2が課税標準額の限度になります。

  • (1)小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) ・・・ 価格の3分の1
  • (2)その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) ・・・ 価格の3分の2
2 家屋課税標準額 

固定資産税の家屋の課税標準額になります。

納税の方法

納期は固定資産税と同じです。納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、あわせて納めていただくことになります。

お問い合わせ先

財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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