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最終更新日:2023年6月8日

(事業者の方へ)消費税のインボイス制度について


(事業者の方へ)消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から消費税の「インボイス制度」が開始されます。

  1. 令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
  2. 令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに税務署長に登録申請を行い、登録を受ける必要があります。

  ※登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。

  1. 登録申請手続については、書面で申請するよりもe-Taxで電子申請することで、税務署から申請者へ通知する登録通知を早期にデータで受け取ることができます。
  2. 詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト(下記URL) (新しいウインドウが開きます) をご覧ください。

   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

  1. 一般的なご質問は、「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」に問い合わせていただくか、国税庁の「税務相談チャットボット(下記URL)」 (新しいウインドウが開きます)をご利用ください。

   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

  1. 個別相談は、所轄の税務署に事前予約の上、ご相談ください。

   福井税務署(電話番号:0776-23-2690) 

インボイス制度に関するお問合せ先

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

 電話番号:0120-205-553 (通話料金無料)

 受付時間:9時~17時 月曜日~金曜日

      祝日及び12月29日~1月3日を除きます。

関連資料

01(令和3年10月1日登録申請受付開始)

02(登録申請手続は、e-Taxをご利用ください)

03(適格請求書等保存方式の概要)

04(登録要否相談会リーフレット )

05(インボイス制度支援措置があるって本当!? )

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:023702