最終更新日:2024年3月1日

転籍届


転籍届の手続き

本籍を異動させるには、転籍届を提出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。

届出人 筆頭者およびその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者のみ。筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方)
※届出人が15歳未満のときは、親権者や未成年後見人が届出人となります。
※転籍届を持参される方は、筆頭者、配偶者のどちらか一方や代理の方でも構いません。
届出先
届出時期 随時
必要書類等
  • 転籍届書

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
※ 押印があっても届出は可能です。
※ 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。 

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(戸籍係)
電話番号 0776-20-5288ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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