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最終更新日:2019年10月15日

【令和6年4月 中学校入学予定】就学援助「新入学学用品費」の入学前支給について


【令和6年4月 中学校入学予定】就学援助「新入学学用品費」の入学前支給について

新入学学用品費は、入学に必要な通学用かばんや制服等を購入する費用など入学に必要な準備金の一部を援助する費用です。申請し認定を受けた場合は、入学前の3月に受給することができます。

1 新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方

以下の(1)から(4)の要件すべてに該当する方が対象です。(※1)

(1)福井市に住民登録があり、入学前に福井市を転出する予定がない方
(2)お子様が令和6年4月に福井市の中学校(特別支援学校は除く)に入学予定の方
(3)令和5年度末時点で就学援助を受給している方(※2)
(4)生活保護を受給していない世帯の方

※1 申請時にすべての要件に該当していても、その後、該当しなくなった場合は支給対象になりません。
・申請後、市外に転出することが分かった場合は、速やかに学校教育課までご連絡ください。
・受給後、入学前に市外へ転出した等、いずれかの要件に該当しなくなった場合、 受給額を返還いただくことになります。
※2 就学援助認定基準には、世帯での所得限度額があります。
・令和4年中の世帯の総所得額が認定基準の所得限度額を上回る場合は、支給の対象になりません。
・申請受付後、教育委員会で世帯の所得状況を審査し、判定を行います。

2 申請手続き

小学校6学年のお子様について、就学援助の申請が必要です。
申請方法等は、以下のリンクをご覧ください。

就学援助の申請についてはこちら(新しいウインドウが開きます)

3 支給について

就学援助の認定を受けた場合は、以下のとおり新入学学用品費を支給します。

  • 支給額 お子様1人につき63,000円
  • 支給時期 令和6年3月上旬(予定)
  • 支給方法 就学援助受給申請書に記入いただいた振込先口座へ支給します。

4 注意事項

  • 新入学学用品費の入学前支給を受給された場合でも、入学後に給食費や学用品費等の支給を希望する場合は、入学後(4月)に改めて就学援助の申請を学校に提出していただく必要があります。
    ※入学前支給を受給した場合、入学後の新入学学用品費の支給はありません。
    ※入学の就学援助は、令和5年中の世帯の総所得額で審査します。
  • 新入学学用品費の入学前支給の申請又は受給をされない場合でも、入学後(4月)に就学援助の申請を学校に提出し、認定となった場合には、入学後に新入学学用品費を受給することができます。
    ※ただし、入学の就学援助は、令和5年中の世帯の総所得額で審査します。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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