ICカード等決済端末機設置支援事業補助金のご案内《平成30年度の募集は予算額に達したため終了しました》
ICカード等決済端末機設置支援事業補助金
福井市と福井県では、福井国体や東京オリンピック、北陸新幹線県内延伸に向けて増加する県外や外国からの観光客等の消費を喚起するため、飲⾷料品⼩売店等におけるICクレジットカードおよび電⼦マネー決済端末機整備を⽀援します。
補助対象者
次の要件を全て満たす事業者の方
(1)市内に住民登録がある個人又は市内に本社を有する法人で、市内に店舗を所有し、又は賃借して営業している中小企業者(※1)であること。
(2)関係する法令等に違反していないこと。
(3)県税および市税の滞納がないこと。
(4)飲食料品小売業等、宿泊業、飲食業、タクシー業を営む事業者(営もうとする事業者を含む)であること(※2 ※3)。
※1 中小企業者:同一事業所において同一時間帯に従事する「常時使用する従業員」が通常50人以下の事業者
※2 各業種の詳細は次の通りです。
(1)飲食飲食料品小売業等:日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、『各種商品小売業(大分類Iの中分類56)』、『織物・衣服・身の回り品小売業(大分類Iの中分類57)』、『飲食料品小売業(大分類Iの中分類58)』又は『その他の小売業(大分類Iの中分類60)』に分類されるもののうち次のいずれかを行う事業をいう。
イ 観光客向けに商品等の販売を行っている事業
ロ ふくいの伝統工芸品(国が指定する伝統的工芸品又は県が指定する郷土工芸品)の販売を行っている事業
ハ 中小企業地域資源活用プログラムに基づき福井県が認定する地域産業資源を使用又は活用した商品の販売を行っている事業
(2)宿泊業:日本標準産業分類に掲げる『宿泊業(大分類Mの中分類75)』に分類されるもののうち『下宿業(小分類753)』又は『その他の宿泊業(小分類759)』を除く事業(3)飲食業:日本標準産業分類に掲げる『飲食店(大分類Mの中分類76)』に分類されるもののうち『バー、キャバレー、ナイトクラブ(小分類766)』を除く事業、及び『持ち帰り・配達飲食サービス業(大分類Mの中分類77)』に分類される事業
(4)タクシー業:日本標準産業分類に掲げる『道路旅客運送業(大分類Hの中分類43)』に分類されるもののうち『一般乗用旅客自動車運送業(小分類432)』を行う事業
◆チェーン店、フランチャイズ店は補助対象外となります。
◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う事業者は補助対象外となります。
※3 いずれの業種においても、1事業者につき1台の補助となります。
補助対象経費等
補助対象経費 |
ICクレジットカード及び電子マネーの決済端末機の整備に要する経費(消費税および地方消費税を含む。) ・ICクレジットカード決済端末本体 ・暗証番号入力用のキーパッド ・電子マネー決済用の非接触リーダライタ 等 ※通信回線の整備、ICクレジットカード等の基本料、初回登録料、保守経費、運営経費に要する経費及び支払いに係る振込手数料は対象外となります。 |
補助率 | 補助対象経費の2/3 |
補助上限額 | 8万円 |
補助要件 |
(1)導入する機器においては、次の全ての決済が可能であること ・VISA、MasterCard、JCB、DinersClub、Amex、銀聯など、国内だけでなく海外においても広く利用されているクレジットカードによる支払い(1社以上) ・全国で相互利用ができる交通系の電子マネーの支払い(1社以上) ・ふるさと県民カードのQUICPayによる支払い (2)導入する機器は新品とする。(中古は補助対象外となります。) |
申し込み方法
(1)申請書等必要な書類を商工振興課に提出します。
※必ず事業開始前に提出してください。
※募集期間(平成30年度事業):平成31年1月31日(木)まで(予算額に達した時点で終了)
【申請に必要な書類】
・補助⾦交付申請書(様式第1号)
・ICカード等決済端末機整備内容(様式第1号別紙)
・整備する機器等の見積書
・県税および市税の全税目に係る納税証明書
・個人の場合は、住民票の写し、 法人の場合は、法人の登記事項証明書(原本)
・その他市長が必要と認める書類
(2) 福井市から「補助⾦交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に届きます。
※必ず、福井市から補助金交付決定通知書が届いてから、契約・発注等の事業着手行為を開始してください。
(なお、補助金交付決定通知書は、補助金交付申請書を提出した月の翌月初旬~中旬に送付する予定です)
(3)事業終了後、商工振興課に実績報告書等をご提出ください。
【実績報告に必要な書類】
・実績報告書(様式第9号)
・ICカード等決済端末機 店舗別整備内容(実績)(様式第9号別紙)
・設置に要する経費を証する書面(請求書および領収書など(写し))
・写真(カードリーダ等設置前後の状況が分かるもの)
・決済機能を証する書面(利用申込書など(写し))
(4)福井市から「補助金交付額確定通知書(様式第10号)」が申請者に届きます。
(5)商工振興課に「補助金交付請求書(様式第11号)」をご提出ください。
(6)福井市から申請者の指定⾦融機関⼝座に補助⾦を振り込みます。
各種プラグインについて
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