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最終更新日:2021年12月24日

サービス付き高齢者向け住宅に関する権限の移譲


提案事項

求める措置の具体的内容

高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条に基づく、高齢者居住安定確保計画の策定権限について、希望する市町村への移譲を求める。
また、同計画を定めた市町村に対する登録等の事務も、上記権限の移譲を前提として、併せて移譲を求める。

具体的な支障事例

【制度改正の背景】
国は、高齢者の住まいの受け皿としてサービス付高齢者向け住宅(サ高住)の整備促進に関する施策を行っており、告示で市町村にも高齢者居住安定確保計画の策定を推奨しているところであるが、計画に法的効力があるのは都道府県策定のものだけである。
県は、高齢者居住安定確保計画の中で供給目標の設定等を行っているが、目標数と実際の整備数には大幅な乖離がある(H26年度 目標数:366戸 整備数:781戸 ※福井市含む4市町計)。
【具体的支障事例】
各市町で整備数に偏在がみられるとともに、市内においても、建設費の面から地価が低い郊外に整備される傾向があり、超高齢社会に対応したコンパクトシティの概念と逆行する現状がある(福井県内のサ高住の約半数が本市に偏在し、そのうちの約8割が、市街地中心部(まちなか地区)以外の郊外に整備されている(福井県:43棟1,282戸 福井市:23棟699戸※内まちなか地区外:20棟588戸 ))。
【制度改正の必要性と効果】
県でサ高住の供給目標を管理することは困難であるほか、地域のニーズとして供給数だけでなくサービスの質も管理することが求められている中、より地域に密着した市で供給目標の設定等を行うのが望ましい。サ高住は、地域包括ケアシステムの中心に位置づけられ、さらに整備が予想されることから、市のまちづくりの方針と合致した整備計画が必要である。
権限移譲により、市独自の登録基準の設定も可能となることから、市内地域ごとの供給目標に応じた登録基準の設定や市内中心地に限って床面積要件を緩和する登録基準の設定を行い、サ高住の供給管理を実施できる効果がある。

提案に対する国の対応方針

高齢者居住安定確保計画(4条)については、市町村が都道府県と協議の上、計画を定め、当該計画に基づき、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準の強化・緩和等(7条1項9号及び施行規則15条)を行うことを可能とする。

お問い合わせ先

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