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最終更新日:2021年12月24日

下水道管渠の更生工法に対する交付対象条件の緩和


提案事項

求める措置の具体的内容

下水道管渠の更生工法について、適用すべき基準の要求性能を満たしてるかの確認は、日本下水道新技術機構が審査認定した工法(建設技術審査証明)であれば、個別協議の際に事務手続きの簡素化をお願いしたい。

具体的な支障事例

【支障事例】
下水道管渠の長寿命化計画策定に際し、施工性・経済性の観点から、効率的な工法であり建設技術審査証明の認定がされている自立管による製管工法の採用を検討していたが、「下水道管きょの更生工法による改築に関する交付対象の運用について(平成26年7月25日付け下水道事業課企画専門官事務連絡)(5)」の要件で個別協議が必要な工法であった。
その後、個別協議のための資料を作成し、協議を依頼したが、「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)」(日本下水道協会)の要求性能と自立管の製管工法の性能比較を特に求められ、項目毎にガイドラインと建設技術審査証明との比較を行い、評価方法の検討や根拠資料の作成等、個別協議が終了するまで、多大な時間を要した。
【制度改正の必要性】
下水道管渠の国庫対象となる更生工法については、事務連絡「下水道管きょの更生工法による改築に関する交付対象の運用について」をもとにしている。
しかし、ガイドラインに規定されていない工法については、個別協議が必要となるため、効率的な工法選択による長寿命化計画策定に影響を及ぼす場合がある。
そのため、建設技術審査証明が発行されている性能については、審査を省略するなど個別協議の簡素化を要望する。

提案に対する国の対応方針

(ⅰ) 「下水道管きょの更正工法による改築に関する交付対象の運用について」(平26国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課)に基づいて国土交通大臣と個別に協議を行うこととされている工法については、日本下水道新技術機構が実施する建設技術審査証明事業により建設技術審査証明書を取得した工法等一定の技術的知見の蓄積がある場合には、協議を簡素化できるよう、当該通知を平成27年度中に改正する。
(ⅱ) 「下水道管きょの更正工法による改築に関する交付対象の運用について」(平26国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課)において、交付対象となる工法に適用すべき基準等とされている「管きょ更正工法における設計・施工管理ガイドライン(案)」(平23日本下水道協会)については、技術開発の進展等を踏まえた速やかな改定がなされるよう、日本下水道協会と引き続き適時適切に協議を行う。

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