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最終更新日:2022年12月26日

地方税法に基づく登記所から市町村長への通知に係るオンラインによる提供について市町村の林務部局でも提供を受けることを可能とすること及び相続登記義務化に伴う森林土地所有者の変更届出の見直し


提案事項

求める措置の具体的内容

 地方税法に基づく登記所から市町村長への通知に係るオンラインによる提供について、市町村の税務部局に限らず、林務部局でもオンラインで提供を受けることを可能とすることで、森林所有者等の氏名その他の森林所有者等に関する登記情報を、林務部局が、税務部局を介さず直接取得できることとすることを求める。
 また、令和6年4月施行の不動産登記法改正により相続登記の申請が義務化された際には、登記手続がされた森林所有者の変更について、森林法第10 条の7の2第1項に基づく市町村長への届出を不要とすることを求める。

具体的な支障事例

 現在、地方税法に基づく登記所から市町村長への通知に係るオンラインによる提供については、市町村の税務部局のみがその提供を受けることが可能となっていると理解している。
 当市では、登記所から通知された登記情報のうち森林所有者等に関するものについて、森林法第191 条の2第1項に基づく内部利用のため、税務部局がエクセルデータを作成し林務部局に送付している。
 そのため、税務部局においてエクセルデータの作成等事務負担が生じているほか、林務部局においては、新たな森林の土地の所有者情報の把握に時間を要し、速やかな変更手続事務の履行ができずにいる。
 また、令和6年4月施行の不動産登記法改正により相続登記の申請が義務化されることで、相続による森林所有者等の変更に関する情報は必ず登記所から取得できるようになるため、相続による森林所有者の変更の場合は、森林法第10 条の7の2第1項に基づく市町村長への届出は不要となると考える。
 また、売買や贈与等による森林所有者の変更の場合も、登記手続きがなされていれば森林法第191 条の2第1項に基づく内部利用を活用することで、相続と同様に登記所から情報を取得することができる。
 現在当市では年間約100 件の届出があるが、もし相続登記の申請義務化後もこの届出義務を存置すれば、森林所有者にとっては二重の手続が義務付けられることとなるとともに、市町村にとっては届出に係る事務負担が引続き発生することとなる。

提案に対する国の対応方針

 森林所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求める事務(191 条の2第2項)については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、地方公共団体の長が登記所に対して情報の提供を求めた場合には、当該登記所からオンラインにより情報の提供を受けることを可能とし、地方公共団体に通知する。
[措置済み(令和4年10 月28 日付け林野庁森林整備部計画課長通知)]

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