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最終更新日:2019年3月29日

福井市立地適正化計画に伴う届出制度について


届出制度について    

 福井市では都市再生特別措置法に基づき、平成29年3月31日に「福井市立地適正化計画」を策定、公表しました。平成31年3月29日には、新たに居住誘導区域を定め、本計画を改訂、公表しました。計画の内容については、こちらをご覧ください。

 これに伴い、福井市立地適正化計画区域内(福井都市計画区域内)において、都市機能誘導区域内外、居住誘導区域外で対象となる行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、対象となる行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要です。

届出制度の内容

 届出制度(都市機能誘導区域)のご案内(PDF形式 1,638キロバイト)
 届出制度(居住誘導区域)のご案内(PDF形式 1,443キロバイト)
 届出制度Q&A(PDF形式 535キロバイト)

届出様式ダウンロード

都市機能誘導区域及び誘導施設
様式番号 様式名 届出対象 PDF ワード
1 開発行為届出書 区域外 様式1 様式1
2

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、
若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする
行為の届出書

区域外 様式2 様式2
3 行為の変更届出書 区域外 様式3 様式3
4 誘導施設の休廃止届出書 区域内 様式4 様式4
居住誘導区域  
様式番号 様式名 届出
対象
PDF ワード
5 開発行為届出書 区域外 様式5 様式5
6

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を
変更して住宅等とする行為の届出書

区域外 様式6 様式6
7 行為の変更届出書 区域外 様式7 様式7

お問い合わせ先

都市戦略部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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