都市計画の変更に係る都市計画の案の縦覧及び意見書の提出について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定に基づき、都市計画を変更したいので、同条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の変更の案を公衆の縦覧に供します。
なお、同法第21条第2項において準用する同法第17条第2項の規定により、当該都市計画の変更の案について、意見がある本市の住民及び利害関係人は、この公告に掲げる縦覧期間の満了の日までに本市に意見書を提出することができます。
1 変更する都市計画の種類
(1)福井都市計画用途地域
都市計画の変更に係る土地の区域:
変更する部分 福井市豊島1丁目、中央2丁目及び東郷美里町の各一部
(2)福井都市計画特別用途地区
特別用途地区の種類:大規模集客施設立地制限地区
都市計画の変更に係る土地の区域:
変更する部分 福井市豊島1丁目、中央2丁目の各一部
(3)福井都市計画地区計画
地区計画の名称:豊島1丁目西地区地区計画
都市計画の変更に係る土地の区域:
変更する部分 福井市豊島1丁目、中央2丁目の各一部
(4)福井都市計画道路
道路の名称:3・4・18号花堂線、3・4・20号福井清水線
都市計画の変更に係る土地の区域:
変更する部分 福井市花堂北1丁目、みのり2丁目及び月見2丁目の各一部
(5)嶺北北部都市計画用途地域
都市計画の変更に係る土地の区域:
変更する部分 福井市川尻町、両橋屋町の各一部
2 縦覧場所及び意見書の提出先
福井市大手3丁目10番1号
福井市都市戦略部都市計画課
3 縦覧期間
令和4年12月22日(木)から令和5年1月11日(水)まで
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く、
午前8時30分から午後5時15分まで
4 意見書の提出期限
令和5年1月11日(水) 午後5時15分必着
5 意見書の提出方法
持参又は、郵送、FAX、e-mailで提出してください。
※様式は任意ですが、意見書には住所、氏名を忘れずに明記してください。
※持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を
除く、午前8時30分から午後5時15分まで
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。