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最終更新日:2024年2月1日

軽自動車税(種別割)の減免申請をしたいのですがどうすればいいのですか?


質問

軽自動車税(種別割)の減免申請をしたいのですが、どうすればいいのですか?

回答

対象者の条件、受付場所及び期間、必要なもの、注意点等は、次のとおりです。

減免となる対象者

減免対象者 必要なもの
身体障がい者等
対象となる年度の4月1日時点で身体障害者手帳又は精神障害保健福祉手帳(1級)などの交付を受けている方で、一定の要件に該当する人
※身体障がい者の方は、原則、対象車両に係る軽自動車税(種別割)の納税義務者である必要があります。
※障害の程度によっては減免できない場合があります。
  1. 身体障害者手帳等
    ※精神障害保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は、自立支援医療の受給者証も必要
  2. 運転者の運転免許証(コピー可)
  3. 車検証(コピー可)
  4. 納税者の「個人番号(マイナンバー)がわかるもの」及び本人確認書類 ※
  5. 窓口に来られる方の本人確認書類

【個人の方用】減免申請書(PDF形式 182キロバイト)

【個人の方用】記入例(身体障がい者等)(PDF形式 218キロバイト)

車いす移動車
次ののいずれかで、身体障がい者のために使用されると認められるもの
特殊用途自動車で、車検証に「身体障害者輸送車」又は「車いす移動車」と記載されているもの
車検証で「車いす移動車」等の記載は確認できないが、改造等により同等の設備を有しているもの
  1. 身体障害者手帳等(法人の場合は不要)
  2. 運転者の運転免許証(コピー可・法人の場合は不要)
  3. 納税者の「個人番号(マイナンバー)がわかるもの」及び本人確認書類(法人の場合は不要) ※
  4. 車検証(コピー可)
  5. の場合のみ、車いす移動に必要な設備が確認できる写真、ナンバーを含めた全体の写真等
  6. 窓口に来られる方の本人確認書類(法人の場合は不要)

【個人の方用】減免申請書(PDF形式 182キロバイト)

【個人の方用】記入例(車いす移動車)(PDF形式 224キロバイト)

【法人用】減免申請書(エクセル形式 xlsx 25キロバイト)

【法人用】記入例(車いす移動車)(PDF形式 227キロバイト)

公益に使用する車両
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、自動車学校(教習車)などが所有し、社会福祉法に規定する社会福祉事業に使用する又は公益のために直接その目的に専用するものと認められるもの
  1. 申請書
  2. 定款(初年度申請時のみ・コピー可)

【法人用】減免申請書(エクセル形式 xlsx 25キロバイト)

【法人用】記入例(社会福祉法人等)(PDF形式 224キロバイト)

【法人用】記入例(自動車学校)(PDF形式 228キロバイト)

※ 代理人が申請する場合(次の3点すべてが必要です)

  1. 代理権が確認できる書類(委任状など)
  2. 代理人の身元確認書類の提示又は写しの提出
  3. 納税者の個人番号(マイナンバー)カード又は通知カードの写しの提出

新規申請の場合

必要書類をご用意の上、窓口へお越しください。

郵送での申請の場合、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類のコピーを揃えて郵送してください。

更新申請の場合

前年度に減免申請のあった方や法人に対して、毎年2月上旬に、前年度の申請内容を印字した申請書を送付しています。

継続して申請をされる場合は、申請書と身体障害者手帳を持って市民税課までお越しください 。郵送での申請も可能です。

ただし、身体障がい者等の方で申請の内容に変更がある場合には、次の必要書類を揃えて申請してください。

変更箇所と必要なもの
変更箇所 必要なもの

車両番号(ナンバー)

身体障害者手帳・車検証

障害の程度の変更

身体障害者手帳

運転者の変更

運転者の運転免許証
*事前に市民税課までお問合せ下さい。

受付場所及び期間

場所:福井市役所 市民税課窓口(本館2階)
期間:例年2月1日から5月末日まで(土日祝日を除く)※末日が閉庁日の場合は、翌営業日

パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方へ

身体障害者手帳などをお持ちの方のパートナーが運転する軽自動車なども減免の対象となります。
パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は、手続きの際に受領証(コピー可)をご提示ください。

注意点 

  • 身体障がい者等が所有する軽自動車等(18歳未満の者又は精神障がい者と生計を同じにする者が所有するものを含む。)が減免の対象となります。
  • 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日に軽自動車を所有している方に課税されますので、年度途中(その年の4月2日から3月31日)に軽自動車の所有者または身体障がい者等減免の対象者になった場合は、翌年度からの減免になります。
  • 減免申請ができるのは、普通自動車・軽自動車あわせて1人1台だけです。 
    既に減免申請を行っている車がある場合は、減免の対象となりませんので、ご注意ください。
  • 運転免許証が減免申請する年度の4月1日に有効であるかを確認してください。
  • 継続して減免申請をしている方で、申請書が届かない・申請書を紛失した等の場合は、お早めにお問い合わせください。
  • ご不明な点については、市民税課軽自動車税係(0776-20-5306)までお問い合わせください

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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