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最終更新日:2011年7月15日

市民税・県民税について年金からの特別徴収をしないで欲しいのですができますか?


質問

市民税・県民税について年金からの特別徴収をしないで欲しいのですができますか?

回答

本人の意思で、市民税・県民税について年金からの特別徴収のする、しないを選択することは認められていません。地方税法により「公的年金等所得に係る個人住民税(市民税・県民税)については年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に揚げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。

  1. 老齢基礎年金等の給付の年額が18万円未満の方
  2. 福井市が行う介護保険料の特別徴収の対象でない方
  3. 特別徴収の対象年金から所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・県民税の税額より少ない方
  4. 当該年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き福井市内に住所を有しない方(転出者・死亡者など)

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なし

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