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最終更新日:2021年7月16日

税法上の扶養になれるのはどういう場合ですか?


質問

税法上の扶養になれるのはどういう場合ですか?

回答

納税者の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族等で、生計を一緒にしていて、年間合計所得が48万円以下の方(給与収入のみの方の場合、年収103万円以下)であれば、税法上の扶養になることができます。
ただし、専従者給与の支払を受ける人等は扶養になれません。詳しくは関連リンク先をご覧ください。
また、税法上扶養の方であっても、給与収入が年額96万5千円を超えれば市民税・県民税において均等割が、100万円を超えれば所得割がかかってきます。
なお、健康保険や、会社から支給される家族手当などの扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なりますので、勤務先等へ問い合わせてください。

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