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最終更新日:2023年12月26日

固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。


質問

固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。

回答

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

1.課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合
賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。

2.課税年度の賦課期日(1月1日) 前に亡くなった場合
賦課期日までに相続登記(未登記の家屋については、資産税課での所有者変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に課税されます。
賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産については現所有者(相続人等)が所有者としてみなされます。この場合には、福井市市税賦課徴収条例第60条の3の規定により、相続人であることを「固定資産現所有者申告書」により申告していただく必要があります。ご申告いただきましたら、申告者を現所有者(相続人等)の代表者とし、翌年度以降の固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付いたします。ご申告がない場合は、市が現に所有している者の代表者を指定することがあります。
現所有者の代表者に対して固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付しますが、遺産分割協議が整うまでは他の現所有者(相続人等)も納税義務を負うことになります。
なお、この申告書の提出をいただいても、相続税や登記変更(名義変更)の手続きをしたことにはなりません。

関連リンク

固定資産の所有者を変更したいのですが、どうすれば良いでしょうか。また、変更した時点で税金の納税義務はどうなるのですか。

土地及び登記簿に登記されている家屋の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び家屋の相続登記について「福井地方法務局(外部リンク)」(新しいウインドウが開きます)

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