最終更新日:2024年4月1日
太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか?
質問
太陽光発電設備を設置しましたが、償却資産を申告する必要がありますか ?
回答
太陽光発電設備を屋根の上や遊休地等に設置し、事業用資産に該当する場合、償却資産の申告対象になります。
ただし、発電出力10kW未満の太陽光発電設備を個人が住居用の屋根の上に設置し、発電された電気を自分の住まいの電気に充て、残った電気を電力会社に売却する場合は、事業用資産に該当しないため、申告は不要です。
また、太陽光パネルを家屋に一体の建材(屋根材)として設置した場合、家屋の評価対象になるため、申告は不要です。
なお、(1)ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(2)認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の太陽光発電設備は、課税標準の特例を受けることができます。
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