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最終更新日:2014年12月22日
平成27年1月から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります
平成27年1月から、それぞれの所得に応じた負担になるよう、福井市国民健康保険に加入している70歳未満の人の高額療養費の所得区分が細分化され、自己負担限度額が変わります。なお、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。
自己負担限度額(月額)
平成26年12月まで
所得区分 |
基礎控除(33万円) 後の総所得金額等 |
3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者 (※2) |
600万円超 |
150,000円 |
83,400円 |
一般 |
600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯(※3) |
35,400円 |
24,600円 |
※1 該当月を含む過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※2 世帯に所得の申告をしていない国保加入者(国保に加入していない世帯主を含む)がいる場合は上位所得者とみなします。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。
平成27年1月から
所得区分 |
基礎控除(33万円) 後の総所得金額等 |
3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者 (※2) |
901万円超 |
252,600円 |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 | |
一般 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(※3) |
35,400円 |
24,600円 |
※1 該当月を含む過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※2 世帯に所得の申告をしていない国保加入者(国保に加入していない世帯主を含む)がいる場合は上位所得者とみなします。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。
限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちの人へ
平成26年8月以降、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けている70歳未満の人で、世帯に国民健康保険税の滞納がない場合は、新しい認定証を平成26年12月末までに郵送します。平成27年1月からは新しい認定証を医療機関などにご提示ください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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