ホーム 健康・福祉・保険国民健康保険・国民年金国民健康保険の各種給付平成27年1月から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります

最終更新日:2014年12月22日

平成27年1月から70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります


平成27年1月から、それぞれの所得に応じた負担になるよう、福井市国民健康保険に加入している70歳未満の人の高額療養費の所得区分が細分化され、自己負担限度額が変わります。なお、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。

自己負担限度額(月額)

平成26年12月まで

【自己負担限度額(月額)】

所得区分

基礎控除(33万円)

後の総所得金額等

3回目まで

4回目以降
(※1)

上位所得者

(※2)

600万円超

150,000円
+(総医療費-500,000円)×1パーセント

83,400円

一般

600万円以下

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1パーセント

44,400円

住民税非課税世帯(※3)

35,400円

24,600円

※1 該当月を含む過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※2 世帯に所得の申告をしていない国保加入者(国保に加入していない世帯主を含む)がいる場合は上位所得者とみなします。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。

平成27年1月から

【自己負担限度額(月額)】

所得区分

基礎控除(33万円)

後の総所得金額等

3回目まで

4回目以降
(※1)

上位所得者

(※2)

901万円超

252,600円
+(総医療費-842,000円)×1パーセント

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円
+(総医療費-558,000円)×1パーセント

93,000円

一般

210万円超

600万円以下

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1パーセント

44,400円

210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯(※3)

35,400円

24,600円

※1 該当月を含む過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※2 世帯に所得の申告をしていない国保加入者(国保に加入していない世帯主を含む)がいる場合は上位所得者とみなします。
※3 同一世帯内の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)とすべての国保加入者が住民税非課税の人。

限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちの人へ

平成26年8月以降、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受けている70歳未満の人で、世帯に国民健康保険税の滞納がない場合は、新しい認定証を平成26年12月末までに郵送します。平成27年1月からは新しい認定証を医療機関などにご提示ください。

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:015526