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最終更新日:2014年12月22日

平成29年8月から70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります


平成29年8月から、世代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求めるために、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額が変わります。なお、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

自己負担限度額(月額)

70歳以上の方のみ抜粋して掲載しています。

(~平成29年7月診療分まで)

【自己負担限度額(月額)】

所得区分

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者

(※1)

44,400円

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1パーセント

(4回目以降は44,400円)(※2)

一般

12,000円

44,400円

低所得者2 (※3)

8,000円

24,600円

低所得者1 (※4)

8,000円

15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者の収入額の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、負担割合も2割(平成27年4月1日までに70歳になった人(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割) になります。
昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者が属する世帯の旧ただし書所得の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保加入者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者も含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、負担割合も2割(平成27年4月1日までに70歳になった人(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割) となります。
※2 該当月を含む過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※3 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※4 低所得者1とは、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

(平成29年8月~平成30年7月診療分まで)

【自己負担限度額(月額)】

所得区分

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者

(※1)

57,600円

80,100円
+(総医療費-267,000円)×1パーセント

(4回目以降は44,400円)(※2)

一般

14,000円

(年間上限144,000円)(※3)

57,600円

(4回目以降は44,400円)(※2)

低所得者2 (※4)

8,000円

24,600円

低所得者1 (※5)

8,000円

15,000円

※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者の収入額の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、負担割合も2割(平成27年4月1日までに70歳になった人(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割) になります。
昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者が属する世帯の旧ただし書所得の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保加入者)がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者も含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、負担割合も2割(平成27年4月1日までに70歳になった人(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割) となります。
※2 該当月を含む過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※3 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※4 低所得者1とは、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

(平成30年8月診療分~)

所得区分

外来の限度額

(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額

(世帯単位で計算)

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

252,600円 + [(実際にかかった医療費-842,000円)

×1パーセント]

(140,100円)(※1)

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

167,400円 + [(実際にかかった医療費-558,000円)×1パーセント]

(93,000円)(※2)

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

80,100円 + [(実際にかかった医療費-267,000円)×1パーセント]

(44,400円)(※3)

一般

18,000円

(年間上限144,000円) ※4

57,600円

(44,400円)※3

低所得者2 (※5)

8,000円 24,600円

低所得者1 (※6)

8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者(課税所得690万円以上)が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が140,100円に引き下げられます 。
※2 現役並み所得者(課税所得380万円以上)が、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合は、4回目からの限度額が93,000円に引き下げられます 。
※3 該当月を含む過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上になった場合。
※4 8月診療分から翌年7月診療分を1年間として計算します
※5 同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
※6 低所得者1とは、同一世帯の世帯主(国保未加入の世帯主を含む)および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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