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最終更新日:2021年8月17日
国保の保険証
国民健康保険制度とは
私たちは、いつどんなとき病気やけがをするかわかりません。
そんなとき安心してお医者さんにかかれるよう、ふだんから収入等に応じて保険税を出し合い、これに国や県、市、支払基金などの補助金を合わせて、医療費を負担しあうことを目的とした制度が国民健康保険制度です。
そのため、職場単位に適用されている職域保険等に加入している人や、後期高齢者医療制度で医療を受けている人、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国保の保険証
国保の保険証(国民健康保険被保険者証)は、国保の被保険者であることの証明書であり、受診券でもあります。1人に1枚の保険証が交付されます。交付されたら記載内容を確かめて、大切に取り扱いましょう。
保険証 毎年7月31日有効期限 |
有効期限が切れた保険証は使えません
- 福井市の保険証は毎年8月1日に切り替わります。新しい保険証は、有効期限が切れる直前の毎年7月下旬ごろに特定記録郵便にて住所地に郵送しています。
資格がなくなったらすぐに返還しましょう 国保の手続きについてはこちら
- 福井市から転出したり、会社の健康保険や他の公的医療保険に入ったときなどには、国保の資格は原則として喪失します。国保をやめる手続きをして、保険証は返還してください。
※こちらもご覧ください(こちらをクリック)
紛失したり汚して使えなくなったときは、再発行できます
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)を持って保険年金課もしくは美山・越廼・清水連絡所で手続きをしてください。
被保険者の加入状況や、住民票の記載事項(世帯主、住所、氏名)などの変更があった場合は保険年金課窓口へ
- 国保被保険者に異動や住民票記載事項の変更があった場合は新しく保険証を差し替えますので、手続きの際には保険年金課窓口もしくは美山・越廼・清水連絡所までお越しください。
被保険者証裏面様式の変更について
臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法第83号)が平成22年7月に施行され、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けることとなりました。それに伴い、平成23年度の被保険者証更新より裏面様式の変更を実施しております。
- 臓器提供意思表示欄への記入は、被保険者の任意ですので必ずしも記入する必要はありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
- 保険証と一緒に、意思表示欄の記入面を隠す「意思表示欄保護シール」を送っておりますが、お手元にない方は、保険年金課窓口、美山・越廼・清水連絡所窓口に用意しておりますので、お申し付けください。
- 臓器提供意思表示欄への記入方法や臓器移植に関するお問い合わせは下記まで。
〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1パーク芝浦12階
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル 電話番号:0120-78-1069 ホームページ https://www.jotnw.or.jp
70歳~74歳の人には、「保険証兼高齢受給者証」が交付されます
保険証兼高齢受給者証とは?
- 国保の保険証兼高齢受給者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)は70歳から74歳の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人を除く)に、交付されるもので、所得や収入に応じ自己負担割合が記載されています。
保険証兼高齢受給者証
毎年7月31日有効期限
高齢受給者証について
- 高齢受給者証は、令和元年8月1日より保険証と一体化したため、発行しなくなりました。今後は保険証兼高齢受給者証を使用してください。
自己負担割合について
一般 |
2割 |
現役並み所得者※ |
3割 |
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上)がいる人のことをいいます。
- ただし、世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者に係る旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除43万円)の合計額が210万円以下である場合は、一般の区分となります。 また、該当者の収入合計が一定額未満(1人の場合は年収383万円未満、2人以上の場合は年収520万円未満)のときは、2割負担になります。
お医者さんにかかるときは?
- 令和元年8月1日より、保険証と高齢受給者証は一体化し、保険証兼高齢受給者証となりました。医療機関の窓口では保険証兼高齢受給者証を忘れずにに提示してください。
保険証兼高齢受給者証の発行について
- 70歳を迎える誕生日の属する月の翌月1日(1日が誕生日の人はその誕生日)から高齢受給者となります。福井市の国保の被保険者には、70歳を迎える誕生月の下旬頃に保険証兼高齢受給者証を郵送しています。
有効期限について
- 福井市の国保の保険証兼高齢受給者証は毎年負担割合を判定し、8月1日に切り替えています。そのため、有効期限は7月31日になっています。新しい保険証兼高齢受給者証は、有効期限が切れる直前の毎年7月下旬頃に、住所地に郵送しています。
- ただし、年の途中に75歳を迎える人は、有効期限が75歳の誕生日の前日になっています。75歳の誕生日からは、国保を喪失して、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
75歳以上の人は?(後期高齢者医療制度について)
- 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。また、65歳から74歳で一定程度の障害の状態にある人については、申請により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
- 後期高齢者医療制度については、「福井県後期高齢者医療広域連合」(福井市西開発4丁目202-1 T電話番号: (0776)54-6330)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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