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最終更新日:2018年3月5日

国民健康保険の都道府県単位化について


平成30年4月から国民健康保険の運営が福井市から福井県と17市町に変わります

なぜ運営が変わるの?

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療機関にかかることができるよう、加入者の皆さんで支え合う制度です。
しかし、市町村国保は、高齢者が多いため医療費水準が高く、所得水準が低い構造になっており、厳しい財政状況にあります。
このため、国保の財政基盤の強化等を目的とした「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立し、30年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。

何が変わるの?

今回の制度改正による大きな変更点は次のとおりです。

(1)財政運営の仕組み

福井県内で保険税負担を公平に支え合うため、県が市町ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険税負担)の額を決定し、市町から徴収します。また、市町が被保険者に支払う保険給付費に必要な費用は全額、保険給付費等交付金として県が市町へ支払います。

(2)保険税率の決定

これまで市町が個別に保険税率を決定してきましたが、今後は県が納付金の納付に必要な標準保険料率を提示するので、これを参考に保険税率を決定します。

(3)高額療養費の通算方法

平成30年度から福井県内で他の市町に引越しした場合、引越し前と同じ世帯であることが認められるときは、過去12箇月以内の高額療養費の支給回数が通算されるため、引越し前・後の支給回数が4回目となる世帯は自己負担限度額が軽減されます。

(4)保険証の変更

平成30年10月に一斉更新する新しい被保険者証には、福井県が表記されるようになります。

※保険の加入・脱退、保険の賦課・徴収、保険の給付等の身近な窓口は引き続き福井市が行います。


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福祉健康部保健衛生局 保険年金課
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