令和4年度 伝統的民家普及促進事業について

最終更新日 2022年9月14日 印刷

伝統的民家と認められる住居の改修に要する経費の一部を助成します。

※同一工事に対して、他の補助金を併用することはできません。

伝統的民家普及促進事業     

 補助対象民家

 1 農家型              

  • 屋根は越前瓦を用いた切妻屋根
  • 妻壁は、束(柱)と貫(梁)の格子組かつ漆喰塗り  
  • 小屋梁から下は、漆喰塗り様または木製板張り
  • 下屋は、妻壁前面に瓦葺きの下屋                   
  • 玄関は、地域の伝統的意匠を基調としたもの

         伝統的民家のイメージ

  2  町家タイプ

  • 屋根は越前瓦を用いた切妻屋根
  • 外壁、軒裏 地域の伝統的意匠を基調としたもの
  • 通り庇を設けたもの
  • 開口部は、格子戸等町家の伝統的意匠を基調としたもの
  • 軒高、軒出、庇の高さ、壁面線を町並みにそろえたもの

    町屋のイメージ

  3   共通事項

  • 在来工法(伝統的技術に配慮したもの)による木造2階建て(小屋裏3階建てを含む)
  • 外観は、終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものであること。

 

対象地区

●伝統的民家群保存活用推進地区

 

補助対象工事

 外観改修工事

 構造体改修工事(耐震補強工事は除く)

 土蔵の外観、門及び塀を地域の景観と調和するように改修する工事  

補助額

改修にかかる費用(外観分)の2分の1以内:140万円 又は予算残額の少ない額を限度
※申込多数の場合は、補助額が上記経費の補助率で算出した額に達しない場合があります。

※詳細については、文化振興課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

観光文化局 文化振興課

電話番号 0776-20-5367ファクス番号 0776-20-5670メールフォーム

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