小規模飲食店への消火器具の設置が義務化されました(令和元年10月1日施行)
改正の経緯
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、消防法施行令の一部が改正されました。
この改正により、令和元年10月1日からこれまでに設置義務のなかった150平方メートル未満の小規模な飲食店等において、新たに消火器具の設置が義務付けられました。
新たに消火器具が必要となる飲食店について
飲食店で次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器具の設置が義務付けられます。
1 150平方メートル未満の飲食店
2 飲食物を提供するため、コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けている
※コンロなどにSiセンサーなど「防火上有効な措置」が講じられている場合は消火器具の設置義務が免除される場合があります。
【防火上有効な措置の例】
調理油過熱防止装置 鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置 |
自動消火装置 厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置 |
圧力感知安全装置 加熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にガスの供給が停止されることにより火を消す装置 |
施行日について
施行日:令和元年10月1日
消火器具の維持管理について
今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき6ヶ月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防署長に報告することが義務付けられます。
■機器点検:6ヶ月に1回
■点検報告:1年に1回(管轄の消防署長あて)
資料
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