露店を設営する方や自治会などでイベント(納涼まつり等)を行う方へのお知らせ
平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、露店の出店者がガソリン携行缶の取扱い不注意により、火災となり多数の死傷者が発生しました。これにより、福井市火災予防条例が改正になりました。
改正点
1 次のイベントでガスコンロ、発電機及びストーブなどの火気器具を使う場合は、事前に消防署への届出が必要です。
(1)神社やお寺などで行われる、お祭りや縁日で露店を出店する場合
(2)自治会(婦人会、青壮年会など)で納涼まつりなどを行う際に、やきとり、焼きそば、お好み焼きなどの屋台を出店する場合
2 出店ごとに消火器が必要です。
消火器を備えてください。
(住宅用消火器は不可です。)
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