露店を設営する方や自治会などでイベント(納涼まつり等)を行う方へのお知らせ

最終更新日 2022年9月20日 印刷

 平成25年8月に京都府福知山市花火大会において、露店の出店者がガソリン携行缶の取扱い不注意により、火災となり多数の死傷者が発生しました。これにより、福井市火災予防条例が改正になりました。

 改正点

1 次のイベントでガスコンロ、発電機及びストーブなどの火気器具を使う場合は、事前に消防署への届出が必要です。

  (1)神社やお寺などで行われる、お祭りや縁日で露店を出店する場合

  (2)自治会(婦人会、青壮年会など)で納涼まつりなどを行う際に、やきとり、焼きそば、お好み焼きなどの屋台を出店る場合

                   屋台

2 出店ごとに消火器が必要です。

   消火器を備えてください。

  (住宅用消火器は不可です。)                     

             消火器          

             

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電話番号 0776-27-0119ファクス番号 0776-27-0189メールフォーム

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