福井市火災予防条例の一部を改正しました

最終更新日 2014年7月2日 印刷

1.改正の背景

 平成25年8月15日京都府福知山市の花火大会会場において、火災事故により死者3名と負傷者56名を出す大変痛ましい事故が発生しました。この火災は、花火大会に出店していた露店関係者が照明等の電源として置かれていた発電機へ燃料を補給する際に、ガソリン携行缶からガソリンが噴出し、露店で使用していた火気設備の火で引火し、火災に至ったものと考えられています。

 消防庁では、この火災を踏まえ「屋外イベント会場等火災対策検討部会」を設置し、取りまとめられた提言を受けて、「消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)が平成25年12月27日に公布されるとともに、国から示された「○○市(町・村)火災予防条例(例)」についても一部改正されたため、これらをもとに、福井市においても開催されるイベント等の実情を勘案して福井市火災予防条例を一部改正したものです。

2.改正の概要

 今回の改正は、京都府福知山で発生した花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。

3.改正内容

(1)催しでの消火器の準備(条例第27条から第31条関係)

 対象火気器具等※1を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し※2で使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用することを義務付けました。

※1「対象火気器具等」とは、コンロなどの火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具(移動可能なもの)のことで、次の1から4の器具のことをいいます。
 1.気体燃料を使用する器具(LPガスなどを使用)・・・ガスコンロ、ガスストーブなど
 2.液体燃料を使用する器具(ガソリンや灯油などを使用)・・・ポータブル発電機、石油ストーブなど
 3.固体燃料を使用する器具(木材や木炭などの可燃物を使用)・・・バーベキューコンロ、薪ストーブ、七厘など
 4.電気を熱源とする器具(電気を使用)・・・電気コンロ、電子レンジ、電気ストーブなど

※2「多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことであり、例示されている祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指しています。

(2)露店等を開設する際の届出(条例第76条関係)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等※3を開設する場合、「露店等の開設届出書」によりその行為を行う日の3日前までに、管轄の消防署長に届け出ることを義務付けました。

※3「露店等」とは、露店、屋台その他これらに類するものをいいます。

様式名 PDF DOCX
露店等の開設届出書

 

<Q&A>3改正内容.(1)(2)に関するもの

(Q1)準備する消火器は、家庭用の住宅用消火器でもいいですか?
(A1)家庭用の住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は認めておりません。初期消火を有効に行うために準備するものであるので、「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年9月自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器のうち、対象火気器具等の種別とその他周囲の可燃物等の消火に適応とされるものを準備してください。消火器には粉末式・強化液式・ガス式などがあり、それぞれ消火適用に向き、不向きがあります。ABC粉末消火器については全ての器具に対する消火に適していますので、粉末消火器を準備してください。

(Q2)消火器の準備が必要な多数の者の集合する催しの対象を教えてください。
(A2)※2でも記載しておりますが、一定の社会的広がりを有する催しで対象火気器具等を使用する場合が対象となります。近隣者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外です。

(Q3)「多数の者の集合する催し」とあるが、何人からが多数の者なのですか?
(A3)「多数」の定義については、具体的な人数は定義していませんが、町内会で行われる祭りの規模の人でも対象となります。

(Q4)町内会の祭りや納涼祭も対象となりますか?
(A4)不特定多数の人が集まることが大いに予想されるため、原則対象となります。よって、対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をしてください。

(Q5)建物内であっても対象となりますか?
(A5)建物内であっても対象となります。

(Q6)消火器は何本必要ですか?
(A6)原則、対象火気器具等ごとに1本必要です。しかし、初期消火を有効に行える場合には、火気使用器具等の使用実態に応じて、複数の対象火気器具等に対して共同で消火器を準備することもできますので、事前に消防署にご相談ください。例えば、テント1つに対して、複数の対象火気器具等があるとき、使用実態に応じて、消火器1本でも可能な場合があります。

(Q7)消火器は誰が準備する必要がありますか?
(A7)原則、対象火気器具等を取り扱う者が準備する必要があります。

(Q8)「露店等の開設届出書」は誰が提出しなければなりませんか?
(A8)露店等を開設するものが提出しなければなりません。しかし、イベントを管理する団体の一括申請については、露店等の内容、配置、消火器の準備等が記載された図面を添付することで、イベントを管理する代表者からの申請であっても差し支えありません。

(Q9)対象となる催しや消火器の設置に関して、運用等はありますか?
(A9)国から、平成26年2月7日に「改正火災予防条例(例)の運用について(通知)」という運用通知が出ております。また、平成26年3月28日に「改正火災予防条例(例)の運用に係る執務資料の送付」という執務資料通知が出ております。運用通知についてはこちらを、執務資料通知についてはこちらをご確認ください。

(Q10)ガソリン、灯油や軽油の貯蔵・取扱い・運搬について教えてください。
(A10)福知山市花火大会火災を踏まえた、ガソリン等の貯蔵・取扱いの留意事項については、こちらのホームページでご確認ください。また、一般的なガソリン、灯油や軽油の貯蔵・取扱い・運搬等については、こちらのホームページでご確認ください。

(Q11)不明な点があった場合、どこに問い合わせればいいですか?
(A11)ご不明の点は、最寄りの消防署にお問い合わせください。
中消防署TEL22-0119 南消防署TEL33-0119 東消防署TEL27-0119 臨海消防署TEL87-2119

(3)大規模な屋外催し※4における防火管理(条例第73条の2・第73条の3関係)

 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとして、消防長から指定を受けた催し(以下「指定催し」という。)を主催する者は、防火担当者※5を定め、火災予防上必要な業務※6に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせることを義務付けました。
 また、指定催しを開催する日の14日前までに、当該計画の提出を義務付けました。計画を提出しなかった場合、罰則※7を科すことを定めました。

※4「大規模な屋外催し」とは、【平成26年福井市消防局告示2号】で定められており、公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しにおいて、次のいずれかに該当する催しのことです。
・催しの人手予想が10万人を超える催し
・催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

※5「防火担当者」とは、火災予防の必要な業務を担当する者をいいます。

※6「火災予防上必要な業務」とは、次に掲げる業務をいいます。
・防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
・対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
・対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
・対象火気器具等に対する消火準備等に関すること。
・火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
・前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

※7「罰則」として、計画を提出しなかった者に対し30万円以下の罰金を科すほか、法人等の代表者等に対しても30万円以下の罰金を科すこととしました。(両罰規定)

様式名 PDF DOCX
火災予防上必要な業務に関する計画提出書

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