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最終更新日:2017年4月14日

省エネ計画書の届出について


省エネ計画書の届出について

対象となる建築物

  1. 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築
  2. 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の改築
  3. 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の増築
  4. 特定増改築(特定建築行為に該当する改築または増築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)の延べ面積に対する割合が二分の一以下のもの。

※基準適合義務・適合性判定の対象となる特定建築行為については、対象外です。

根拠条文

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条の規定により届出を行おうとする建築物の建築主は、下記に記した別記様式第二十二 等を所管行政庁(福井市内に建築する建築物については福井市長)に提出しなければなりません。

提出時期

当該建築物の工事着手予定日の21日前まで

提出書類

  1. 省エネルギー計画届出書(別記様式第二十二)
  2. 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容に関する書類及び図面

※届出書の内容に係る事項を変更したとき(軽微な変更を除く)は、建築主は省エネルギー計画変更届出書(別記様式第二十三)により、速やかに所管行政庁に届け出てください。

省エネルギー計画届出書(別記様式第二十二)及び省エネルギー計画変更届出書(別記様式第二十三)は国土交通省のホームページ(新しいウインドウが開きます)からダウンロードができます。

提出部数

2部(正・副)

提出先

福井市 建設部 建築指導課

関連リンク

財団法人 建築環境・省エネルギー機構(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

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