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最終更新日:2022年9月30日

悪臭防止法(制度の概要)


悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として制定された法律で、規制地域内のすべての工場・事業場が対象となります。

悪臭防止法による規制

1.規制対象

規制地域内(市街化区域のうち工業専用地域を除いた区域)のすべての工場・事業場が規制の対象となります。
「工場・事業場」の例としては、工場、ホテル、病院、飲食店、廃棄物処理場、下水道終末処理場、各種事務所などがあります。
※規制地域外の事業場については、福井県公害防止条例及び福井市公害防止条例による規制基準が適用されます。

2.規制方法

規制方法は、「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指数」どちらかを設定することとなっており、福井市では「臭気指数」による規制を行っています。

臭気指数規制

人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもので、具体的には試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。嗅覚を基にしてにおいの強弱を評価するため、評価が住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい特徴があります。
測定は、臭気判定士の管理のもと、嗅覚検査に合格したパネラーによって行われます。
 
臭気指数=10×Log(希釈倍率)
(例)100倍に薄めてにおいが感じられなくなった場合:臭気指数=10×Log100=20
 
※福井市では、悪臭防止法に基づき「特定悪臭物質の濃度」による規制が行われてきましたが、平成22年4月1日より「臭気指数」による規制に変更しました。
(参考)「特定悪臭物質の濃度」による規制
・特定悪臭物質(22物質)の濃度を測定し、濃度の高さによってにおいの強弱を評価する。
・複合臭や特定悪臭物質以外の物質によるにおいの評価が困難であった。

3.規制基準

規制基準は、事業場の「(1)敷地境界線」、「(2)気体排出口」、「(3)排出水」のにおいに適用されます。

区域の区分

規制基準(臭気指数)

(1)敷地境界線

(2)気体排出口

(3)排出水

第1種区域

第1,2種低層住居専用地域

12

排出された気体のにおいが地表に着地したときに、敷地境界線上の規制基準に適合するように、大気拡散式等を用いて事業所毎に算定されます。
(悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法)

28

第2種区域

第1,2種中高層住居専用地域

第1,2種住居地域

準住居地域

第3種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

15

31

第4種区域

工業地域

18

34

(参考)においの質にもよりますが、臭気指数10というのは、だいたい何のにおいかわかるくらいの弱いにおい、20というのは楽に感知できるくらいのにおいです。

規制基準の遵守について

規制対象の事業場が規制基準を満たさず、かつ住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市はその事業場に対して改善を求めることになります。改善を求められた事業場は何らかの対策を講じなければなりません。

4.事業者の皆様へ

悪臭防止法の規制は、規制地域内にあるすべての工場・事業場に適用されます。住みよいにおい環境が保たれるよう、日ごろから以下のことをはじめとした臭気対策を実施いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

・においの強い原料の搬入・搬出・保管に注意する。
・においの出る作業を行わなければならない場合は、時間帯や風向きに注意を払う。
・事業場内をこまめに清掃し、においの発生を抑える。
・施設や脱臭設備のメンテナンスを充分に行う。
・においが少ない原料の使用や、排気方法(排気口の向きや高さ)の見直しについて検討する。

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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