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最終更新日:2020年7月1日

産業廃棄物処理業の許可申請


許可の種類

 他人から委託を受けて産業廃棄物を取り扱うには、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
 産業廃棄物処理業の許可には下記の4種類があります。

・産業廃棄物収集運搬業の許可
・産業廃棄物処分業の許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
・特別管理産業廃棄物処分業の許可

産業廃棄物処理業の許可申請の手続きについて

○(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
 福井市長の許可が必要となるのは、以下のとおりです。
 ・福井市内に積替え・保管施設を有する場合
  (【注】収集運搬の範囲が福井市内に限られる場合を除き、県知事の許可も必要。)
 ・収集運搬の範囲が福井市内に限られる場合

○(特別管理)産業廃棄物処分業
 福井市内において、(特別管理)産業廃棄物の処分を業として行う場合は、福井市長の許可が必要です。

 上記以外の産業廃棄物処理業の許可は、福井県知事の許可が必要です。
 福井県へ許可申請をされる場合は、管轄する健康福祉センター(県のページへリンク)が窓口になります。

許可基準

  申請前に以下の許可の基準をご確認ください。 
 ※申請前に許可の種類に応じた「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講していただく必要があります。

(1)  その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること

ア)事業の用に供する施設
 事業の用に供する施設に係る基準については、廃棄物処理法施行規則に次表のとおり許可の種類ごとに定められています。    

許可の種類

施行規則の規定

産業廃棄物収集運搬業

施行規則第10条

産業廃棄物処分業

施行規則第10条の5

特別管理産業廃棄物収集運搬業

施行規則第10条の13

特別管理産業廃棄物処分業

施行規則第10条の17

イ)講習会の受講
 (財)日本産業廃棄物処理振興センター(外部リンク)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」のうち、許可の種類および申請区分に応じた講習会を受講し、修了証の写しを添付してください。

【注】講習会の修了者は、下記の者である必要があります。
  法人の場合:役員または政令使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定される本支店の代表者もしくは契約締結権を有する者をいう)
  個人の場合:申請者または政令使用人

★申請区分と講習会修了証の関係

許可の種類及び申請区分 該当する講習会の修了証
新規 ※1 更新 ※1
産廃 特管 収集運搬 処分
収集運搬 処分 収集運搬 処分
新規
許可
産業廃棄物収集運搬業 × × × ※2 ×
産業廃棄物処分業 × × × × ※2
特別管理産業廃棄物収集運搬業 × × × × ※2 ×
特別管理産業廃棄物処分業 × × × × × ※2
更新
許可
産業廃棄物収集運搬業 × × ○ ※3 ×
産業廃棄物処分業 × × × ○ ※3
特別管理産業廃棄物収集運搬業 × × × ○ ※3 ×
特別管理産業廃棄物処分業 × × × × ○ ※3
変更
許可
産業廃棄物収集運搬業 × × ○ ※3 ×
産業廃棄物処分業 × × × ○ ※3
特別管理産業廃棄物収集運搬業 × × × ○ ※3 ×
特別管理産業廃棄物処分業 × × × × ○ ※3

※1 新規修了証の有効期限は5年、更新修了証の有効期限は2年です。
※2 申請者が既に他の自治体で同じ種類の許可を有している場合や、個人で許可を取得している事業者が法人化するにあたり、新規の許可申請をする場合は、更新の修了証でも差し支えありません。
※3 更新許可申請又は変更許可申請にあたっては、新規講習会を修了していない役員等が更新講習会のみを修了した場合についても、当該能力の基準を満たすこととしています。

 ○講習会についての問い合わせ先
 (一社)福井県産業資源循環協会(外部リンク)
  〒910-0851 福井市米松2丁目24-20 梅鉢ビル102号 TEL 0776-57-0070

 ウ)経理的基礎
 申請者は(特別管理)産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
 経理的基礎の有無については、以下の事項に留意して判断します。

a.利益が計上できていること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)
b.事業の用に供する施設について、減価償却が行われていること
c.中間処理業者にあっては、未処理の産業廃棄物の適正な処理に要する費用が留保され、最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が積み立てられていること

 ※債務超過とは、貸借対照表上で負債の額が資産の額を超えている状態

【注】これらを満たしていない場合には、申請に係る事業計画に沿った経営改善計画書の提出により経理的基礎を有すると判断する場合もありますので、事前にご相談ください。(売上高等の計画書の数字については、明細等が必要です。)

(2)  申請者が欠格要件に該当しないこと
下記の者のうち1人でも欠格要件に該当する場合は、原則として不許可になります。
 a.  申請者
 b.  法定代理人
 c.  役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
 d.  主要株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主または出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者をいう。)
 e.  政令使用人

欠格要件
 イ 精神の機能の障害により廃棄物処理業務を適切に行うことができない者
 ロ 破産者で復権を得ない者
 ハ 禁錮以上の刑で5年を経過しない者
 ニ 次の法律違反で罰金以上の刑で5年を経過しない者
  ・廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境保全法令違反
  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反
  ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰に関する法律違反
 ホ 廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消から5年を経過しない者
 ヘ 廃棄物処理法、浄化槽法の聴聞通知後、処分決定までに廃止届出した者で届出日から5年を経過しない者
 ト ホの聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員または政令使用人等であったもので当該届出日から5年を経過しない者
 チ 不正、不誠実な行為のおそれのある者

申請書類

業種 許可区分 内 容 申請に必要な書類
収集運搬業 新規許可

新たに許可を取得する場合

【注】産業廃棄物収集運搬業者が、新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を取得するなど、違う種類の許可を取得する場合も該当します。

申請等様式
※審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。

【記入例】 申請書(ワード 141KB)
【記入例】 添付書類(ワード 252KB)
更新許可

既に福井市長の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合

【注】有効年月日の2か月前までに申請願います。

変更許可

既に福井市長の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)

【注】積替保管を含まない許可から積替保管を含む許可への変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類追加

処分業 新規許可

新たに許可を取得する場合

申請等様式
※審査の必要上、添付書類以外の書類の提出を求める場合があります。

【記入例】 申請書(ワード 153KB)
【記入例】 添付書類(ワード 240KB)
更新許可

既に福井市長の許可を取得している者が、その許可の更新期間(5年)経過後も同じ内容で事業を行う場合

【注】有効年月日の2か月前までに申請願います。

変更許可

既に福井市長の許可を取得している者が、その事業の範囲を変更する場合(その変更が事業の一部の廃止であるときを除く。)

【注】事業区分の変更、取り扱う(特別管理)産業廃棄物の種類の追加

 (例)
 ・中間処理(破砕)から中間処理(焼却)への変更
 ・最終処分(安定型埋立)に中間処理(破砕)を追加
 ・取り扱う産業廃棄物に「廃プラスチック類」を追加

※1 更新許可申請と同時に事業範囲を変更する場合には、更新許可と変更許可の両方の許可申請が必要です。更新許可申請と同時に変更届出事項が生じた場合には、変更届出書の提出と更新許可申請の両方が必要です。
※2 産業廃棄物処理業の許可更新時に、更新の申請とあわせて優良認定の申請を行うことができます。

添付書類の一部省略

下記の場合には、添付書類を省略することができます。
【注】 審査の都合上、省略した書類の提出を求めることがあります。

(1)  更新または変更許可申請の場合
内容に変更がない場合に限り、添付書類省略申立書を提出することにより、下記の添付書類を省略することができます。

収集運搬業

処分業

・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに当該施設の付近の見取図
・申請者が施設の使用権原を有することを証する書類 

【注】収集運搬車両の自動車検査証の写しと積替保管施設の平面図(施設配置図)は省略できません。

・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書ならびに当該施設の付近の見取図
・申請者が施設の使用権原を有することを証する書類
・処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類 

【注】平面図(施設配置図)と処理工程図は省略できません。


(2)同時申請に係る添付書類の省略
令和5年9月16日に廃棄物処理法の施行規則が一部改正されたことに伴い、福井市長に対して同時に産業廃棄物収集運搬業の新規許可と産業廃棄物処分業の新規許可を申請する場合など、二以上の申請等を同時に行う場合には、一方の申請書については、同時申請に関する申立書を提出することにより、共通する書類(内容が同一であるものに限る)の添付を省略することができます。

(3)先行許可証の提出による省略
他の都道府県等による許可証や、福井市長による別の許可証を提出することにより、下記の添付書類を省略することができます。
申請者、法定代理人、役員、主要株主、政令使用人に係る次の書類
・住民票の写しまたは外国人登録証明書
・後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書
 ※成年後見人等または被保佐人である者がいる場合は、当該者に係る「精神の機能の障害に関する医師の診断書」を含みます。
・登記事項証明書(申請者を除く。)
・誓約書

先行許可証の対象となる許可
・産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
・産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
・産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
・特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項)
・特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)
・産業廃棄物処理施設(第15条第1項)
・産業廃棄物処理施設の変更許可(第15条の2の5第1項)


(4)有価証券報告書の提出による添付書類の一部省略
有価証券報告書の提出がある場合は、下記の添付書類を省略することができます。
・貸借対照表
・損益計算書
・納税証明書
・定款もしくは寄附行為
・登記事項証明書

行政書士による代理申請について

廃棄物処理法に基づく申請・届出について、行政書士法第1条の3第1項第1号による代理申請等を行う場合の取扱いはこちらです。

申請手数料

許可の申請には、申請手数料が必要です。
窓口で納入通知書をお渡ししますので、納入通知書に記載されている金融機関にてお支払いください。
※なお、福井市役所本館1階の福井銀行市役所支店で納付することができます(営業時間:9:00~15:00) 

  

産業廃棄物
収集運搬業

特別管理産業
廃棄物収集運搬業

産業廃棄物
処分業

特別管理産業
廃棄物処分業

新規許可

81,000円

81,000円

100,000円

100,000円

更新許可

73,000円

74,000円

94,000円

95,000円

変更許可

71,000円

72,000円

92,000円

95,000円

※不許可処分や申請取り下げの場合でも、いったん納入された手数料は返却されません。

提出先

申請書は、下記の窓口に1部提出してください。

福井市環境廃棄物対策課(別館4階)
福井市大手3丁目10番1号
電話番号 0776-20-5398

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:020610