最終更新日:2023年1月10日
廃棄物最終処分場跡地指定
1.指定区域の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域は、指定区域として指定します。
(1)中核市移行後(平成31年4月1日以降)に福井市が指定した指定区域は、次のとおりです。
令和5年1月10日付け福井市告示9号 | ||
番号 | 指定区域 | 埋立地の区分 |
1 |
福井市西別所町40字宮ノ尾18番1ほか |
政令第13条の2第1号 |
(2)中核市移行前に福井県が指定した福井市内の指定区域は、次のとおりです。
詳しくは、下記のホームページを確認してください。
・「廃棄物が地下にある土地の指定」(福井県のホームページ)(新しいウインドウが開きます)
平成29年7月4日付け福井県告示305号 | ||
番号 | 指定区域 | 埋立地の区分 |
21 | 福井市白滝町43字広田1番ほか | 政令第13条の2第1号 |
2.土地の形質の変更の届出
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
※福井県が指定した福井市内の指定区域に係る届出についても、福井市に提出してください。
3.最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
(https://www.env.go.jp/recycle/misc/guide_wds/index.html)
4.指定地域の台帳の閲覧
福井市内の指定地域の台帳(中核市移行前を含む)は、福井市環境廃棄物対策課(福井市役所 別館4階)で閲覧することができます。
事前にご連絡の上、来課をお願いいたします。(電話番号:0776-20-5398)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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