最終更新日:2024年4月1日
排出事業者及び処分業者の報告等
排出事業者のみなさまへ
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
・多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告
・県外産業廃棄物に係る搬入協議
処分業者のみなさまへ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告
廃棄物処理法により、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付を行った事業者は、その交付等の状況について報告が必要です。
電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。
【対象者】
前年度(その年の3月31日以前の1年間) に産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者で、下記に該当する者は、福井市に報告書を提出する必要があります。
産業廃棄物処分業者(中間処理業者)が交付した二次マニフェストについても報告する必要があります。
1 福井市に事業場を有し、福井市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者
2 建設業の方で、福井市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者
※福井県内の排出事業場(福井市を除く)については、福井県(管轄の健康福祉センター)に提出してください。
【報告について】
(1)注意事項
・市内に事業場が複数ある場合は、報告は事業場毎に行ってください。
ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、1つにまとめた上で提出して下さい。
・報告者は原則として法人の代表者となりますが、支店長や工場長などが、産業廃棄物処理委託契約の権限を有している場合は可能です。
・複数の業種を営んでいる場合、「業種」は主たる業種を記載してください。
・排出量の単位は「トン」を用いて記載してください。
環境省より換算係数が示されていますので、それを参考に記載してください。
・単位は0.001トン(1kg)まで記載し、1kg未満の場合は、「0.001」と記載してください。
(2)報告様式
マニフェスト報告書(エクセル:129KB)
(3)報告期間
毎年4月1日から6月30日まで
(4)提出先
押印は不要ですので、出来る限り電子メール(エクセル形式)での提出をお願いします。
〈提出先〉kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
件名は、「マニフェスト報告(事業場名)」としてください。
〈郵送での提出〉〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市環境廃棄物対策課あて
※控えに受付印が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告
多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(=多量排出事業者)は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提出が義務付けられています。
また、福井県ではさらなる廃棄物の減量化を推進するため届出対象者を拡大しており、対象事業者の方は、減量化計画書等の提出をお願いします。
【対象となる多量排出事業者等】
産業廃棄物 | 前年度の排出量が1,000トン以上 | 廃棄物処理法 |
特別管理産業廃棄物 | 前年度の排出量が50トン以上 | |
産業廃棄物 | 前年度の排出量が500トン以上1,000トン未満 | 福井県独自 |
※中間処理業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。)は含みません。
※建設業等の場合、区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成することを基本とします。多量排出事業者に該当するかどうかは、区域内の作業所(現場)を合わせて判断します。
(資料)建設業等の処理計画等の作成の単位(PDF:61KB)
【提出の流れ】
(1)処理計画書
前年度の排出量が規定量(産業廃棄物の場合:500トン以上、特別管理産業廃棄物の場合:50トン以上)ある場合には、処理計画書を提出する必要があります。
(2)実施状況報告書
前年度に提出した処理計画書の実施状況について報告する必要があります。
(3)提出期限
毎年4月1日から6月30日まで
(4)提出先
提出された計画等はホームページで公表することになりますので、出来る限り電子メールでの提出をお願いします。
〈提出先〉kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
件名は、「多量排出事業者の処理計画等について(事業場名)」としてください。
〈郵送での提出〉〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 福井市環境廃棄物対策課あて
※受付印を押した控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
【様式】
○処理計画書
区分 |
前年度排出量 |
様式 |
|
産業廃棄物 |
1,000トン以上 |
(エクセル:97KB) |
(PDF:457KB) |
500トン以上1,000トン未満 |
(エクセル:97KB) |
||
特別管理産業廃棄物 |
50トン以上 |
(エクセル:101KB) |
○実施状況報告書
区分 |
前年度排出量 |
様式 |
|
産業廃棄物 |
1,000トン以上 |
(エクセル:94KB) |
(PDF:421KB) |
500トン以上1,000トン未満 |
(エクセル:93KB) |
||
特別管理産業廃棄物 |
50トン以上 |
(エクセル:99KB) |
【マニュアル】
計画等の策定に当たっては、環境省のマニュアル(「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」)を参考にしてください。
多量排出マニュアル(PDF:8,088KB)
【公表】
廃棄物処理法第12条第11項および同法第12条の2第12項に基づき、提出された産業廃棄物処理計画書等を公表しています。
(令和5年度提出分 ※別のページに移動します)
県外産業廃棄物に係る搬入協議
産業廃棄物を福井市内において処分するために県外から搬入しようとするときは、福井市産業廃棄物等適正処理指導要綱に基づき、あらかじめ市に協議してから搬入を行う必要があります。
※注意事項
・県外産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、その受託者に対し、通知書の写しを交付してください。
・搬入を中止する場合や、搬入先を変更して新たに通知書を受け取った場合は、現行の通知書を返却してください。
福井市産業廃棄物等適正処理指導要綱・指導要綱運用要領はこちら
令和3年4月1日から、県外搬入協議の手続きが一部変更になりました。
福井市産業廃棄物等適正処理指導要綱の一部改正により、県外搬入協議の手続きが変更となりました。
詳しくは、要綱改正チラシ(PDF:146KB)をご覧ください。
1 県外産業廃棄物搬入協議
県外排出事業者は、新たに市内の処分業者に県外産業廃棄物の搬入をしようとするときは、あらかじめ、排出事業場ごとに、市に協議書を提出し、市長が交付する通知を受けた後に搬入してください。
ただし、優良産業廃棄物処分業者(法に基づく優良認定を受けた処分業者)に搬入する場合であって、搬入する産業廃棄物の年度ごとの数量が1トン未満の場合は協議不要です。
※新規の搬入に限り事前協議が必要です。
【提出書類】
1 県外産業廃棄物搬入協議書(ワード:27KB)
2 排出事業場の業務の概要を記載した書類 ※案内パンフレット、ホームページの写し等で可
様式例1(ワード:21KB)
3 搬入をしようとする県外産業廃棄物の排出工程を明らかにする図面
様式例2(ワード:33KB)
4 県外排出事業者が自ら搬入をする場合は、搬入方法の概要を記載した書類
様式例3(ワード:22KB)
5 運搬又は処分を他人に委託する場合は、受託者との仮契約書(添付書類を含む。)の写し
6 搬入する県外産業廃棄物の種類が次に掲げるものである場合には、分析の結果に関する証明書
(搬入協議書を提出した日前6月以内に性状の分析を実施したものに限る。)
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 鉱さい
(7) ばいじん
(8) 第13号廃棄物(処分するために処理したもの)
<分析項目>
・産業廃棄物の種類ごとに「特定有害産業廃棄物」の判定基準に掲げる有害物質(溶出または含有量試験)
※搬入する産業廃棄物に有害物質が含まれないことを誓約(様式例4(ワード:18KB))し、排出工程において混入し得ないと認められる場合は省略可
・引火点(廃油に限る。)
・水素イオン濃度指数(廃酸・廃アルカリに限る。)
・汚泥の含水率(汚泥の直接埋立処分を委託する場合(水面埋め立て処分を除く。)に限る。)
7 その他市長が必要と認める書類および図面(別途、提出を求める場合があります。)
【提出期限】
産業廃棄物を搬入する1週間前までに、提出してください。
【提出先】
福井市環境廃棄物対策課に書類を直接持参もしくは郵送してください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
※郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
2 県外産業廃棄物変更事項届出
承認を受けた後に、以下の事項を変更した場合は、速やかに、市に変更届出書を提出してください。
<変更届が必要となる変更事項>
・排出事業者(協議申請者)の氏名又は名称、住所又は所在地及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者(工場その他の事業場が置かれているときは、その長)の氏名
・排出事業場の名称及び所在地
・搬入する産業廃棄物の種類及び数量(数量については、10%以上の増加を伴う場合)
・搬入をしようとする理由
・搬入施設の設置者の氏名又は名称及び当該搬入施設の所在地
・搬入施設における産業廃棄物の処分方法
・搬入施設までの搬入方法
・運搬を他人に委託する場合は、受託者の氏名又は名称
【提出書類】
1 県外産業廃棄物変更事項届出書(ワード:20KB)
2 変更内容を明らかにする参考資料(任意提出)
例:法人名称が変更となった場合 → 法人登記事項証明書、自社ホームページの写し等
運搬会社を追加する場合 → 運搬会社との仮契約書(添付書類を含む。)の写し
【提出期間】
変更後、速やかに提出してください。
※届出受理後、変更内容を記載した受理書を交付しますので、通知書と一緒に保管してください。
【提出方法】
福井市環境廃棄物対策課に、書類を直接持参もしくは郵送してください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
※郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
3 県外産業廃棄物搬入承認通知書再交付申請
通知書を紛失し、又は損傷したときは、申請書を提出し再交付を受けることができます。
【提出書類】
県外産業廃棄物搬入承認通知書再交付申請書(ワード:14KB)
【提出方法】
福井市環境廃棄物対策課に、書類を直接持参もしくは郵送してください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号
※郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
産業廃棄物処分実績報告
産業廃棄物を処理する処分業者(福井市内)の方は、前年度(その年の3月31日以前の1年間)に行った処分について、市に実績報告を提出してください。
【提出書類】
産業廃棄物処分実績報告書
様式第4号-1(エクセル:78KB) 【記入例】様式第4号-1(エクセル:148KB)
様式第4号-2(エクセル:60KB) 【記入例】様式第4号-2(エクセル:85KB)
【提出期間】
◇前年度に県外産業廃棄物の搬入のあった処分業者
提出期間:毎年9月30日まで
報告様式:様式第4号-1、様式第4号-2
◇前年度に県外産業廃棄物の搬入のなかった処分業者
市が報告を求めた際に提出
報告様式:様式第4号-1
【提出先】
Eメールにて提出してください。
〈提出先〉kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
件名は、「処分実績報告書(事業者名)」としてください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:020590