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最終更新日:2021年6月15日

産業廃棄物の事業場外保管の届出制度


届出の対象となる保管

建設工事に伴い生じる産業廃棄物(※1)を排出した事業場の外(※2)において排出事業者(工事の元請事業者)自らが保管し、保管場所の面積(※3)が300平方メートル以上の場合

(※1)工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを含みます。
(※2)事業場の外とは、工事現場以外の場所のことです。工事現場と空間的に一体のものとみなすことができる場所は「事業場の外」には該当しません。
(※3)保管場所の面積とは、囲い等により囲われている保管を行う場所の面積のことです。コンテナ等の容器を用いて保管する場合には、この容器面積の総面積が該当します。

【届出の対象とならない保管】

1 建設工事現場での保管
2 建設工事の下請負人が事業場外で行う保管
 (産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可が必要)
3 処分業許可や処理施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
4 PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管

【保管基準】
届出の対象の有無を問わず、排出事業者は、生活環境の保全上支障が生じないよう、保管基準に従って適正に産業廃棄物を保管しなければなりません。

届出の方法

【提出書類】
新規・変更・廃止それぞれについて、○は添付必須、△は変更がない場合に限り省略可能です。

 

提出書類

様式

注意事項

新規

変更

廃止

1

事業場外保管届出書

届出

 

(特管)届出

2

事業場外保管変更届出書

変更届出

 

(特管)変更

3

事業場外保管廃止届出書

廃止届出

 

(特管)廃止

4

保管場所の位置図・配置図

・(位置図)住宅地図など付近の見取り図
・(配置図)保管場所全体と廃棄物を保管する場所を示したもの

5

積み上げ高さ算定図保管場所の平面図・断面図

寸法・面積・保管容量を明記した図面や計算根拠

6

保管上限計算書

保管容量・保管上限・積み上げ高さの算定根拠
※屋外で容器を用いずに保管する場合に添付

7

土地または建物の登記事項証明書

保管場所になる土地の地番のものをすべて添付

8

土地もしくは建物の賃貸借契約書等の写しなど

届出者が土地または建物の所有権を有しない場合に添付

9

【非常災害時】
遅延理由書

非常災害時に応急措置として保管した場合に添付


【届出期限】

届出の種別

届出期限

事業場外保管届出書

・保管する前
・保管場所の面積を300平方メートル以上に変更する前   
・非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この保管をした日から起算して14日以内

事業場外保管変更届出書

・変更する前

事業場外保管廃止届出書

・この保管をやめた日から30日以内
・保管場所の面積を300平方メートル未満に変更した日から30日以内

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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