最終更新日:2023年5月10日
感染性廃棄物処理マニュアルが改定されました
廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラです。感染性廃棄物を適正に処理するため、環境省が感染性廃棄物処理マニュアルを作成しています。今般、新型コロナウイルス感染症の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、本マニュアルが改定されました。
主な改正内容
第1章 国際的に脅威となる感染症について
新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
(参考1)紙おむつについて
新型コロナウイルス感染症に係る記載内容について、一部修正・更新
※紙おむつについては、患者の糞便において検出例があることから引き続き感染性廃棄物として取扱うこととする
(参考6)「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知)」について、削除
その他
(参考7)~(参考13)の各番号について、1ずつ繰り上げ
感染性廃棄物処理マニュアル(改定版)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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