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最終更新日:2024年4月1日

自動車リサイクル法


  1. 自動車リサイクル法の概要
  2. 自動車所有者のみなさまへ
  3. 自動車関連事業者のみなさまへ
  4. 登録・許可事業者名簿
  5. 行政処分
  6. 関連リンク

1.自動車リサイクル法の概要

法律制定の背景

 使用済自動車は、有用金属部分を含み資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。

 他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要が高まりました。また、最終処分場の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償が顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じていました。

 このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定されました。自動車リサイクル法は、平成17年1月から完全施行されています。

関係者の役割分担

関係者

主な役割

自動車製造業者、輸入業者 自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行います。また、解体業者又は破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化を行うことができます。
引取業者 自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。
フロン類回収業者 フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自ら再利用する場合を除き、自動車製造業者等に引き渡します。
その後、使用済自動車を解体業者に引き渡します。
解体業者 使用済自動車からエアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に引き渡します。
そして、エンジン、ドア等の有用な部品を取り除いたのち、解体自動車を破砕業者に引き渡します。
破砕業者 解体自動車をシュレッダーマシンで破砕し、鉄等の有用な金属を回収します。
分別、回収したシュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。
自動車所有者 リサイクル料金を負担します。また、使用済となった自動車を、自治体に登録された引取業者に引き渡します。

2.自動車所有者のみなさまへ

 平成17年1月1日から本格施行された自動車リサイクル法の規定により、すべての自動車所有の皆様には、リサイクル料金のご負担と使用済自動車の引取業者への引渡しが必要となります。

 ※以下に挙げるものを除く基本的にすべての自動車が対象です。
 <対象外となる自動車>
 ・被けん引車(トレーラー等)
 ・二輪車(原付、サイドカー付)
 ・大型特殊自動車、小型特殊自動車
 ・その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、試作車など)

リサイクル料金

 自動車所有者が負担するリサイクル料金は、「フロン類」、「エアバッグ類」、「シュレッダーダスト」を適正に処理、リサイクルするための費用です。車のメーカー、車種によって1台ごとに異なります。

 リサイクル料金の水準は、次のとおりです。

自動車の種類 リサイクル料金の水準
軽・小型乗用車 7千円~1万6千円程度
普通乗用車 1万円~1万8千円程度
中・大型トラック 1万円~1万6千円程度
大型バス 4万円~6万5千円程度

リサイクル料金の負担方法

 リサイクル料金は、原則として車の購入時に負担します。ただし、購入時にリサイクル料金を負担していないものについては、自動車が使用済となり、引取業者に引き渡す際に負担することとなります。

引取業者への引渡し

 使用済となった自動車は、市の登録を受けた引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者、解体業者など)に引き渡してください。

3.自動車関連事業者のみなさまへ

 福井市内の事業所が使用済自動車を業として取り扱う場合には、福井市長の登録又は許可を受ける必要があります。
 また、登録・許可の内容に変更があった場合には、変更届出の提出が必要です。

引取業(登録)

 使用済自動車の引取りを行う場合は登録が必要です。

 1.引取業者登録(登録の更新)
  ・提出書類一覧(ワード 20キロバイト)
  ・申請書等(ワード 66キロバイト)
 2.引取業者変更届
  ・提出書類一覧(ワード 19キロバイト)
  ・届出書等(ワード 18キロバイト)
 3.引取業者廃止届出書(ワード 18キロバイト)

フロン類回収業(登録)

   使用済自動車に搭載されてるカーエアコンからフロン類の回収を行う場合は登録が必要です。

   1.フロン類回収業者登録(登録の更新)
  ・提出書類一覧(ワード 27キロバイト)
  ・申請書等(ワード 22キロバイト)
 2.フロン類回収業者変更届
  ・提出書類一覧(ワード 26キロバイト)
  ・届出書等(ワード 18キロバイト)
 3.フロン類回収業者廃止届出書(ワード 18キロバイト)

解体業(許可)

 使用済自動車の解体や部品取りを行う場合は、解体業の許可を受ける必要があります。

 1.解体業許可(更新)申請書(ワード 24キロバイト)
    添付書類(ワード 40キロバイト)
    標準作業書(ワード 55キロバイト)
    標準作業書ガイドライン(ワード 384キロバイト)
 2.解体業変更届出書(ワード 17キロバイト)
   (※変更内容に応じて、上記の添付書類を提出すること)
 3.解体業廃止届出書(ワード 16キロバイト)

破砕業(許可)

 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行う場合は、破砕業の許可を受ける必要があります。

 1.破砕業許可(更新)申請書(ワード 24キロバイト)
    添付書類(ワード 41キロバイト)
    標準作業書(ワード 55キロバイト)
    標準作業書ガイドライン(ワード 384キロバイト)
 3.破砕業事業範囲変更許可申請書(ワード 22キロバイト)
      (※上記の添付書類を併せて提出すること)
 4.破砕業変更届出書(ワード 17キロバイト)
  (※変更内容に応じて、上記の添付書類を提出すること)
 5.破砕業廃止届出書(ワード 16キロバイト)

4.登録・許可事業者名簿

 自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者名簿(令和6年4月1日時点)

5.行政処分

本市の自動車リサイクル法に基づく行政処分について、下記の事項を説明するページに移行します。

  • 本市の行政処分基準
  • 本市の行政処分の実績

6.関連リンク

 ・経済産業省(新しいウインドウが開きます)
 ・環境省(新しいウインドウが開きます)
 ・(財)自動車リサイクル促進センター(新しいウインドウが開きます)
 ・自動車リサイクルシステム(新しいウインドウが開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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