最終更新日:2021年4月5日
大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業(制度の概要)
大気汚染防止法に定める石綿が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の解体等作業を行う際の届出手続きや作業にあたっての基準等についての概要は以下になります。
規制対象
大気汚染防止法で規定されている石綿含有建材を「特定建築材料」と呼びます。(石綿含有成形板等を含む)
特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を「特定粉じん排出等作業」と呼び、大気汚染防止法の規制対象となります。
特定建築材料の種類 |
建築材料の具体例 |
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石綿含有吹付け材 |
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石綿含有断熱材 |
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石綿含有保温材 |
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石綿含有耐火被覆材 |
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その他の石綿含有建材 |
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事前調査及び発注者への説明等
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者は、解体等工事が特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)に該当するか否かについて調査を行うとともに、発注者に対し、調査結果等を記載した書面を交付し説明する必要があります。
また、元請業者は、調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者への説明書面の写しを保存するとともに、解体等工事の現場に備え置き、調査結果を公衆に見えやすいように掲示する必要があります。
調査の方法 |
※上記の調査により特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析による調査を行うこと。ただし、特定工事に該当するものとみなして、特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りではない。 |
調査者 |
令和5年10月1日以降に着工する工事の調査は、以下の調査を適切に行うために必要な知識を有する者が行う必要があります。(工作物を除く)
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発注者への説明書面 |
【説明書面の記載事項】
特定工事に該当する場合は、以下の事項の記載も必要です。(◎は届出対象特定工事に該当する場合のみ)
【説明の時期】 |
調査に関する記録 |
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調査結果の掲示 |
【掲示の大きさ】
【掲示事項】
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説明書面の写し及び調査結果の記録の保存期限 |
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事前調査結果報告
一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、元請業者等が事前調査結果を福井市に報告する必要があります。(令和4年4月1日から義務化)
報告が必要な工事
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
すべての建築物 (建築物に設ける建築設備を含む) |
解体 | 解体部分の床面積の合計80平方メートル以上 |
改修(※1) | 請負金額が税込100万円以上 (材料費も含めた工事全体の請負代金) |
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特定の工作物(※3) | 解体・改修(※2) |
(※1)建築物の改修工事とは、建築物に現存する建材に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、足場の設置、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます
(※2)定期改修や、法令等に基づく解放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます
(※3)報告対象となる工作物は以下のものです(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です)
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
- 焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)
事前調査の報告方法
事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)」で行います。
事前調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監督署への報告も必要となります。
石綿事前調査結果報告システムでは大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく報告を同時に行うことができます。
なお、報告には「gBizID(外部リンク)」の登録が必要となります。
(「プライム」「エントリー」どちらのIDでも報告システムを利用できます。「プライム」の場合、一括申請機能等を利用できます。)
発注者の協力及び配慮
発注者は、事前調査が適切に実施されるよう、調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、調査に協力する必要があります。(大気汚染防止法第18条の15第2項)
また、特定工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮する必要があります。(大気汚染防止法第18条の16第1項)
特定粉じん排出等作業の実施の届出
特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるもの(吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(届出対象特定工事という。)の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに届出書の提出が義務付けられています。
また、作業完了後、作業完了届出書の提出が義務付けられています。
届出様式
特定建築材料の除去等の方法
届出対象特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、届出対象特定工事における特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、以下のいずれかの方法により行う必要があります。
なお、上記除去等の措置について、それぞれの方法により行わなかったものに対し直接罰が設けられています。
(除去等の措置の義務違反:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
措置 |
方法 |
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特定建築材料の建築物等からの除去 |
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特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 |
特定建築材料を被覆し、又は特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を特定建築材料に固着する方法であって環境省令で定めるもの
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作業基準
特定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守する必要があります。
作業計画の作成 |
特定工事の元請業者又は自主施行者は、以下に掲げる事項を記載した作業計画を作成し、計画に基づき作業を行うこと。
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掲示 |
特定工事の元請業者又は自主施工者は、公衆の見やすい場所に以下の要件を備えた掲示板を設けること。 【掲示の大きさ】
【掲示事項】
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特定粉じん排出等作業の記録 |
特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は特定工事における施工の分担関係に応じて特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保管すること。
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特定粉じん排出等作業の確認 |
特定工事の元請業者は、各下請負人が作成した記録により特定工事における特定粉じん排出等作業が計画に基づき適切に行われていることを確認すること。 |
作業完了の確認 |
特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定工事における特定建材料の除去、囲い込み又は封じ込めの完了後に(除去等を行う場所を隔離した場合は、隔離を解く前に)除去等作業が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に確認を目視により行わせること。 |
作業の種類ごとの作業基準 |
作業完了時
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。また、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び発注者への報告書面の写しを保存する必要があります。
発注者への報告書面 |
【報告書面の記載事項】
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作業に関する記録 |
【特定粉じん排出等作業の実施状況】
【以下の確認を行った年月日、確認方法、確認結果】
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報告書面の写し及び作業の記録の保存期限 |
工事が終了してから3年間 |
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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