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最終更新日:2022年4月6日

大気汚染防止法施行令及び福井市公害防止条例施行規則の一部改正について(ボイラー関連)


改正の概要

1.大気汚染防止法施行令の改正について

大気汚染防止法施行令が改正され、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

改正の背景

再生可能エネルギーの導入促進にあたり、産業界から「バイオマス燃料は低発熱量燃料であるため、バイオマスボイラーは、同出力の他燃料のボイラーに比べて伝熱面積が大きくなりやすく、規制対象となりやすく公平でない」との意見があり、燃焼能力のみによる規制にすべきとの旨の要望がありました。
環境省では、専門家による規制見直しを検討した結果、伝熱面積の要件を撤廃するとの結論となりました。

ボイラーの規模要件の変更

  • 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  • 伝熱面積の規模要件撤廃に伴い、バーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。 

施行期日

  • 令和4年10月1日 

届出について

「伝熱面積」は、規制対象の規模及び届出要件から除外されますが、小型ボイラーに係る基準適用猶予は引き続き適用されますので、届出書には伝熱面積の記入をお願いします。

2.福井市公害防止条例施行規則の改正について

今回の大気汚染防止法施行令の改正により、燃料の燃焼能力が重油換算50L/h未満のボイラーについて、伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満のボイラーについては福井市公害防止条例の規制対象となりますが、伝熱面積10平方メートル以上のボイラーについては、大気汚染防止法及び福井市公害防止条例の規制対象外となり、規制の不整合が生じます。
このため、福井市公害防止条例施行規則を改正し、規制の不整合を解消します。

ボイラーの規模要件の変更

  • ばいじんに係る規制基準の対象となるボイラーを、「伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満」から「伝熱面積5平方メートル以上」とする。
  • 公害原因物質等(ばいじん)の自主測定の義務についても、同様とする。

施行期日

  • 令和4年10月1日 

届出について

ボイラーに係る届出義務については従前どおりです。「伝熱面積5平方メートル以上」のボイラーを設置する場合は、市への届出が必要です。

3.規制変更のイメージ

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