最終更新日:2019年10月11日
PCB使用安定器の保有に関する調査について
PCB使用安定器の保有に関する調査について
昭和52年3月以前に建築された事業用建物の照明器具には、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する安定器(電灯のちらつきを安定させる装置)が使用されている可能性があります。
一般家庭用の照明器具には、PCBが使用されたものはありません。
PCB使用安定器については、令和5年3月31日までに全て処分することが法律で義務付けられています。使用中のものであっても、使用を止め、処分しなければなりません。
このため、福井市では、令和元年度と2年度に、PCB使用安定器の保有の実態を把握するため、アンケート調査を実施しました。
回答期限を過ぎておりますが、未調査の場合は、至急調査の上、環境廃棄物対策課へ回答をお願いします。
業務委託契約は終了していますので、調査委託会社に電話しないようお願いします。
1 調査内容(令和2年度調査は終了しています)
経済センサス調査において昭和59年以前に開設されている事業所等を対象に、昨年度調査票を送付しております。
昨年度の調査で未回答の方や調査中と回答いただいた方等を対象に、アクリーグ株式会社の訪問調査員が訪問し、聞き取りによりPCB使用安定器の有無を確認します。
聞き取りだけでは使用の有無が判断できず、直接安定器を確認する必要がある場合は、その方法を説明しますので、後日確認の上、調査票を返信用封筒もしくは電話・FAXで返送してください。
電話等によりお問い合わせする場合もありますので、ご協力をお願いします。
【回答期限】令和2年12月25日
【回答先】 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1
福井市環境廃棄物対策課
電話 0776-20-5398
FAX 0776-20-5675
・依頼文 (PDF:6KB)
・調査票 (PDF:29KB)
安定器の確認方法
・調査の手引き(PDF:3,691KB)
【調査にあたっての注意事項】
・照明器具を更新している場合でも古い安定器が残置されている可能性がありますので、確認してください。
・天井灯だけでなく、足元灯や屋外灯、エレベーター照明も確認してください。
・水銀灯の場合、照明部分と安定器の設置場所が離れている場合があります。
・高所での作業は、感電や転落に十分注意してください。
なお、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談されることをお勧めします。
※現在、使用されていない照明器具の確認漏れがないように注意してください。
2 PCB使用安定器の使用や保管が判明した場合
調査の結果、PCB使用安定器の使用、保管が判明した場合は、届出や期限内の処理をお願いします。
(1)PCB特別措置法に基づく届出
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書を本市に提出してください。
(2)JESCOへの登録・処分
高濃度PCB廃棄物の処分は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)でしかできません。
福井市内で保管している高濃度PCB廃棄物は、JESCO北海道事業所で処分することになります。
JESCOで処分するためには、あらかじめ登録を行う必要があります。
使用中であっても登録することは可能です。
詳しくは、JESCO登録窓口(03-5765-1935)にお問合せください。
3 本調査に関するお問い合わせ先
福井市環境廃棄物対策課
電話 0776-20-5398
FAX 0776-20-5675
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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