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最終更新日:2019年4月1日

PCB廃棄物の処理


 1 PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

 PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、主に油状の物質です。
 水に溶けにくい、沸点が高い、熱分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特徴があり、化学的にも安定性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、その毒性が社会問題となり、昭和47年以降は製造されていません。  

2 PCB廃棄物の処理について

(1)PCB廃棄物の収集運搬
 PCB廃棄物の収集・運搬は、特別管理産業廃棄物の収集運搬基準及び環境省の定める収集・運搬ガイドラインに沿って行う必要があります。
 PCB廃棄物の運搬を委託する場合、PCB廃棄物の積込み及び積下し場所を管轄する都道府県知事(政令市長)から許可を受けた収集運搬業者に委託する必要があります。
 また、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理施設に搬入する場合は、収集運搬業の許可に加え、JESCOの入門許可を取得している業者に委託する必要があります。

 ・JESCO北海道PCB処理施設にPCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者(外部リンク)
 ・PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省へのリンク)
 ・低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省へのリンク)

(2)PCB廃棄物の処分の方法
 ・高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が0.5%を超えるもの) → 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理
  福井市内で保管している場合は、JESCO北海道PCB処理事業所で処分することになります。
  JESCOに処理委託を行う場合、あらかじめJESCOに登録を行う必要があります。
  使用中であっても、登録は可能です。
  詳しくは、JESCO(外部リンク)(03-5765-1935)にお問い合わせください。
 ・低濃度PCB廃棄物の処分(PCB濃度0.5%以下、微量PCB汚染廃電気機器等) → 無害化処理認定施設等で処理
  低濃度PCB廃棄物については、無害化処理認定施設等で処理を行っています。
  詳しくは、各事業者にお問い合わせください。無害化処理認定施設等(環境省へのリンク)

3 PCB廃棄物の処理期限及び高濃度PCB使用製品の廃棄期限について

 PCB廃棄物は、PCB特別措置法により、以下の期限内に処分しなければならないと定められています。
 ・高濃度PCB廃棄物
  (1)変圧器・コンデンサー等
    処理期限:2022年3月31日(特例処分期限日※:2023年3月31日)
  (2)安定器・汚染物等
    処理期限:2023年3月31日(特例処分期限日※:2024年3月31日)
    ※高濃度PCB廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが
     確実であるとして、届出を行った保管事業者について適用
 ・低濃度PCB廃棄物
    処理期限:2027年3月31日
 ・高濃度PCB使用製品
  使用中の高濃度PCB使用製品についても、下記期限内に廃棄しなければなりません。
  期限内に廃棄されなかった高濃度PCB使用製品については、高濃度PCB廃棄物とみなして、
  PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。  
  (1)変圧器・コンデンサー等
    処理期限:2022年3月31日(特例処分期限日※:2023年3月31日)
  (2)安定器・汚染物等
    処理期限:2023年3月31日(特例処分期限日※:2024年3月31日)
    ※廃棄した高濃度PCB使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に
     委託することが確実であるとして、届出を行った所有事業者について適用  

4 PCB廃棄物の判別方法について

 高濃度PCBであるかどうかは、変圧器、コンデンサー、安定器等の銘版に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月日等の情報から判別できます。

【変圧器・コンデンサー等】
 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサー等には絶縁油に高濃度のPCBが使用されたものがあります。
 高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
  詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページを参照ください。

 (一社)日本電機工業会へのリンク(新しいウインドウが開きます)

【安定器】
 昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、高濃度のPCBが使用されたものがあります。
 昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物に使用されている可能性があるため、該当の建物を所有されている場合は確認してください。
 なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器には、PCBが使用されたものはありません。
 詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページを参照ください。

 (一社)日本照明工業会へのリンク

 なお、廃安定器の処分を行う場合は、仕分けの徹底をお願いします
 → 廃安定器の仕分けの徹底・促進について(PDF:2,026KB)

5 中小企業者等の処分料金の負担軽減制度(高濃度PCB廃棄物)

 高濃度PCB廃棄物を中小企業者等が処分する場合、その料金が軽減される措置があります。 
 一定の条件を満たす中小企業者、中小企業団体等及び法人にあっては70%、個人にあっては95%が軽減されます。
 詳しくは、JESCO中小軽減担当(0120-808-534)にお問い合わせください。

6 関係リンク

 ・環境省リンク ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理
 ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部リンク)
 ・PCB廃棄物に関する届出及び報告(内部リンク)

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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