最終更新日:2019年4月1日
PCB廃棄物に関する届出及び報告
PCB特別措置法により、PCB廃棄物を保管している事業者は、都道府県知事(政令市長)への各種届出が義務付けられています。また、PCB特別措置法(平成28年8月1日施行)の改正により、PCB使用製品についても各種届出が義務付けられました。
1.PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
届出対象者:PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所有事業者
届出対象:前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及び高濃度PCB使用製品の廃棄の見込み
届出時期:毎年4月1日~6月30日
※PCB廃棄物の保管又は所有が新たに判明した場合は、上記の時期に関わらず速やかに提出をお願いします。
届出部数:2部(正・副)
【様式】
1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(ワード 101KB)
2 記入例(PDF 212KB)
3 記入要領(PDF 150KB)
【注意事項】
・届出書及び添付資料は、市環境廃棄物対策課窓口にて、公衆の縦覧に供されます。
報告期限の厳守及び適正な記載をお願いします。
【提出先】
Eメールでの提出は、下記までお願いします。
〈提出先〉kamim-fuku3@city.fukui.lg.jp
件名は、「PCB届出(事業場名)」としてください。
2 PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
届出対象者:PCB廃棄物の保管の場所に変更のあった保管事業者及び高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更のあった所有事業者
届出時期:変更のあった日から10日以内
届出部数:1部
【様式】
1 02ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(ワード形式 doc 48キロバイト)
2 記入例(PDF 14KB)
【注意事項】
・高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則認められませんが、環境省令で定める場合は例外として認められます。変更を検討している場合は、あらかじめ市環境廃棄物対策課へご相談ください。
3 承継届出書
届出対象者:相続、合併又は分割により、PCB廃棄物の保管事業者の地位を承継する事業者
届出時期:承継があった日から30日以内
届出部数:1部
【様式】
1 03承継届出書(ワード形式 doc 63キロバイト)
2 記入例(PDF 19KB)
4 PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書
届出対象者:全てのPCB廃棄物の処分を終えた保管事業者及び全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた所有事業者
届出時期:PCB廃棄物の処分又はPCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内
届出部数:1部
【様式】
1 04ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(ワード形式 doc 57キロバイト)
2 記入例(PDF 15KB)
【注意事項】
・「処分を終了した日」とは、全てのPCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)を言います。
・全てのPCB廃棄物の処分が終了した場合でも、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出(上記の1)が必要となります。
・高濃度PCB廃棄物及びその他のPCB廃棄物の保管事業者が、高濃度PCB廃棄物又はその他のPCB廃棄物についてのみ、全ての処分を終了した場合、処分終了の届出が必要となります。
5 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書
届出対象者:高濃度PCB廃棄物の処分を特例処分期限日までとする保管事業者及び高濃度PCB使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする所有事業者
届出時期:処分期間の末日まで
トランス、コンデンサー等:2022年3月31日
安定器、汚染物等:2023年3月31日
届出部数:1部
※届出内容に変更があった場合、10日以内に変更の届出が必要となります。
【様式】
1 05-1高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(ワード形式 doc 51キロバイト)
2 05-1記入例(PDF 14KB)
3 05-2高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書(ワード形式 doc 34キロバイト)
4 05-2記入例(PDF 9KB)
6 PCB多量保管事業者に係るPCB廃棄物処理計画策定(変更)報告書
届出対象者:1事業場において高圧トランス等(※)を30台以上保管又は使用している事業者
届出時期:速やかに(計画を変更した場合にも、速やかな報告が必要です)
届出部数:1部
※高圧トランス等・・・PCBを含む高圧トランス、高圧コンデンサ及びこれらと同程度の大型の電気機器で10kg以上のもの。(柱上トランス及び低濃度PCB汚染物を除く。)
【様式】
1 06PCB多量保管事業者に係るPCB廃棄物処理計画策定(変更)報告書(ワード形式 doc 73キロバイト)
2 06記入例(PDF 172KB)
3 06要領(PDF 5KB)
7 PCB廃棄物に係る(譲渡し・譲受け)承認申請書
何人も、環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。
PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けようとする場合には、あらかじめ、市環境廃棄物対策課にご相談ください。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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