最終更新日:2022年10月1日
福井市公害防止条例(制度の概要)
福井市では、公害関係法や県条例による規制対象の範囲を拡大して、これらを「特定工場」として届出を義務付け、各種の規制基準を適用することとしています。この条例は、市内全域が対象となります。
届出をしなければならない特定工場とは?
- 定格出力が2.25キロワット以上の原動機を使用する工場又は事業場
- 定格出力が2.25キロワット未満の原動機を使用する工場又は事業場で次に掲げるもの
(1)織物工場、レース編工場、ねん糸工場又はサイジング工場
(2)印刷所又は製本所
(3)木工所又は製材(チップ製造を含む)所
(4)鉄工所又は板金作業を行う工場 - 鉱物(コークスを含む)又は土石、砂類の堆積場(堆積場の面積が500平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 粉末状の原料(チップ及びおがくずを含む)等の貯蔵施設及び運搬施設を設置する工場又は事業場
- 打綿機又は製綿機を設置する工場又は事業場
- ボイラー(伝熱面積5平方メートル以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 廃棄物焼却炉(焼却炉の火格子面積が1平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり100キログラム以上のもの)を設置する工場又は事業場
- 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう)に排出する1日当たりの平均的な排出水の量が30立方メートル以上である工場又は事業場
- 次の家畜飼養事業場
牛 |
豚 |
鶏 |
|
---|---|---|---|
悪臭防止法(昭和46年法律第91号) 第3条に基づく規制地域 |
1頭以上 |
1頭以上 |
100羽以上 |
悪臭防止法第3条に基づく規制地域 以外の地域 |
10頭以上 |
50頭以上 |
1000羽以上 |
備考 悪臭防止法第3条に基づく規制地域とは、1‐3(3)附表1に掲げる第1種区域から第4種区域、悪臭防止法第3条に基づく規制地域以外の区域とは、同付表1に掲げる第5種区域及びその他の区域をいう。
詳細はこちらをご覧ください。R4.4版しおり:市条例(PDF形式 39キロバイト)
届出様式
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お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001338