最終更新日:2022年10月1日
大気汚染防止法 ばい煙発生施設(制度の概要)
大気汚染防止法のばい煙とは、次のものをいいます。本法では、これらを発生すると考えられる一定規模以上の施設(ボイラー等)を定め、規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
- 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する以下の物質をいいます。
• カドミウム及びその化合物 • 塩素及び塩化水素 • フッ素・フッ化水素及びフッ化珪素 • 鉛及びその化合物 • 窒素酸化物
規制の内容
(1)届出書の提出
ばい煙施設を設置し、または構造等を変更する際には、福井市に届出を行う必要があります。(届出書様式はこちら)
(2)排出基準の遵守
ばい煙施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。
ばい煙発生施設 (大気汚染防止法施行令第2条、同別表第1)
項番号 | 用途 | 施設の種類 |
規模又は能力 ※以下のいづれかに該当するもの |
1 | すべて | ・ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) |
・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上) |
2 | 水性ガス又は油ガスの発生 | ・ガス発生炉 ・加熱炉 |
・原料として使用する石炭又はコークスの処理能力:20トン/日以上 ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 |
3 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造 | ・焙焼炉 ・焼結炉(ペレット焼成炉を含み、14項を除く。) ・か焼炉 |
・原料の処理能力:1トン/時以上 |
4 | 金属の精錬 | ・溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含み、14項を除く。) ・転炉(14項を除く。) ・平炉 |
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5 | 金属の精製又は鋳造 | ・溶解炉(こしき炉、14項、24項から26項を除く。) | ・火格子面積:1平方メートル以上 ・羽口面断面積:0.5平方メートル以上 ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 ・変圧器の定格容量:200kVA以上 |
6 | 金属の鍛造、圧延又は金属、金属製品の熱処理 | ・加熱炉 | |
7 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造 | ・加熱炉 | |
8 | 石油の精製 | ・流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | ・触媒に附着する炭素の燃焼能力:200キログラム/時以上 |
8の2 | すべて | ・石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | ・燃焼能力:重油換算6リットル/時以上 |
9 | 窯業製品の製造 | ・焼成炉 ・溶融炉 |
・火格子面積:1平方メートル以上 ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 ・変圧器の定格容量:200kVA以上 |
10 | 無機化学工業品又は食料品の製造 | ・反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含み、26項を除く。) ・直火炉(26項を除く。) |
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11 | すべて | ・乾燥炉(14項、23項を除く。) | |
12 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造 | ・電気炉 | ・変圧器の定格容量:1,000kVA以上 |
13 | すべて | 廃棄物焼却炉 | ・火格子面積:2平方メートル以上 ・焼却能力:200キログラム/時以上 |
14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬 | ・焙焼炉 ・焼結炉(ペレット焼成炉を含む。) ・溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。) ・転炉 ・溶解炉 ・乾燥炉 |
・原料の処理能力:0.5トン/時以上 ・火格子面積:0.5平方メートル以上 ・羽口面断面積:0.2平方メートル以上 ・燃焼能力:重油換算20リットル/時以上 |
15 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造 | ・乾燥施設 | ・容量:0.1立方メートル以上 |
16 | 塩素化エチレンの製造 | ・塩素急速冷却施設 | ・原料として使用する塩素(塩化水素は塩素換算量)の処理能力:50キログラム/時以上 |
17 | 塩化第二鉄の製造 | ・溶解槽 | |
18 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するもの) | ・反応炉 | ・燃焼能力:重油換算3リットル/時以上 |
19 | 化学製品の製造 | ・塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、16項~18項及び密閉式のものを除く。) | ・原料として使用する塩素(塩化水素は、塩素換算量)の処理能力:50キログラム/時以上 |
20 | アルミニウムの製錬 | ・電解炉 | ・電流容量:30kA以上 |
21 | リン、リン酸、リン酸質肥料又は複合肥料の製造(原料にリン鉱石を使用するもの) | ・反応施設 ・濃縮施設 ・焼成炉 ・溶解炉 |
・原料として使用する燐鉱石の処理能力:80キログラム/時以上 ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 ・変圧器の定格容量:200kVA以上 |
22 | フッ酸の製造 | ・凝縮施設(密閉式のものを除く。) ・吸収施設(密閉式のものを除く。) ・蒸溜施設(密閉式のものを除く。) |
・伝熱面積:10平方メートル以上 ・ポンプの動力:1kW以上 |
23 | トリポリリン酸ナトリウムの製造(原料としてリン鉱石を使用するもの) | ・反応施設 ・乾燥炉 ・焼成炉 |
・原料の処理能力:80キログラム/時以上) ・火格子面積:1平方メートル以上 ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 |
24 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板、線の製造 | ・溶解炉 | ・燃焼能力:重油換算10リットル/時以上 ・変圧器の定格容量:40kVA以上 |
25 | 鉛蓄電池の製造 | ・溶解炉 | ・燃焼能力:重油換算4リットル/時以上 ・変圧器の定格容量:20kVA以上 |
26 | 鉛系顔料の製造 | ・溶解炉 ・反射炉 ・反応炉 ・乾燥施設 |
・容量:0.1立方メートル以上 ・燃焼能力:重油換算4リットル/時以上) ・変圧器の定格容量:20kVA以上) |
27 | 硝酸の製造 | ・吸収施設 ・漂白施設 ・濃縮施設 |
・硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力:100キログラム/時以上 |
28 | すべて | コークス炉 | ・原料の処理能力:20トン/日以上 |
29 | すべて | ガスタービン | ・燃焼能力:重油換算50リットル/時以上 |
30 | すべて | ディーゼル機関 | |
31 | すべて | ガス機関 | ・燃焼能力:重油換算35リットル/時以上 |
32 | すべて | ガソリン機関 |
(3)ばい煙濃度等の測定
- ばい煙発生施設の設置者は、ばい煙発生施設におけるばい煙濃度を測定し、その結果の記録を保存(3年間)しなくてはなりません。(大気汚染防止法第16条)
- 測定頻度等は、大気汚染防止法施行規則第15条(総務省「法令データ提供システム」の該当ページにリンク。)をご確認ください。
- 測定結果の記録は、3年間保存しなくてはなりません。(大気汚染防止法施行規則第15条第2項)
事業者の責務について
事業者は、大気汚染防止法に基づくばい煙の排出規制等に関する措置のほか、事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、その排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。(大気汚染防止法第17条の2)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
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